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国際結婚の手続き(日本人配偶者等ビザ)

1. 国際結婚の手続き(日本人配偶者等ビザ)

※国際結婚の手続の方法には二通りあります。

  1. 日本での結婚手続きをし、その後、配偶者の国で結婚手続きを行う方法

  2. 配偶者の国で結婚手続きをし、その後、日本での結婚手続きを行う方法

基本的にはどちらの方法で結婚手続きを行っても構いませんが、中国人との国際結婚手続きのように先に中国での手続きを行わなければならない国もあります。(国際結婚の手続きをお考えの方は、事前に各国の大使館や領事館にご確認ください。)

また、一般的に国際結婚の手続は在日大使館や領事館に婚姻の届を提出することにより、その国の結婚手続を行うことができますが、中国のように在日大使館では婚姻の届を受理をしてくれないため、中国へ行かなければならない場合があります。

中国人の方が、日本で結婚手続きを行う場合、その後中国で結婚手続きを行うことはできません。

中国人の方が、日本で結婚手続きを行う場合

  1. 大使館、領事館にて婚姻要件具備証明書(独身証明書)を取得する。

  2. 市区町村役場へ婚姻届を提出する。(成人2名の証人が必要。)

中国人の方が、中国で結婚手続きを行う場合

 中国で先に結婚手続きを行う場合は、中国人の方が居住している場所ではなく、戸口簿の置いてある場所でなければ結婚手続きを行うことはできません。

  1. 日本人の方が婚姻要件具備証明書(独身証明書)を取得する。

  2. 結婚登記所にて結婚手続きを行う。

  3. 日本の市区町村役場で婚姻届を提出する。(成人2名の証人は不要。)

中国人の結婚年齢は、男性は22歳以上で女性は20歳以上となっています。

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2. 在留資格「日本人の配偶者等」の申請

 結婚手続きが終わっても、日本で一緒に住むことが認められたわけではありません。日本で一緒に生活していくことを望むのであれば、在留資格(ビザ)の申請で許可を得る必要があります。

また、適法に結婚手続きを済ませた場合であっても、在留資格(ビザ)申請の許可が下りるとは限りません。入管法上の要件を立証しなければ、在留資格(ビザ)は得られないのです。

※在留資格の日本人配偶者等(日本人配偶者ビザ)の申請としては、二通りあります。

  1. 在留資格(ビザ)変更許可申請(すでに日本に上陸している場合)

  2. 在留資格認定証明書交付申請(日本に上陸していない場合)

結婚ビザ申請の許可が困難なケース

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3. 日本への入国

 在留資格認定証明書が交付されたならば、それを配偶者に送りビザを取得(3か月以内)し来日。

4. 外国人登録

 日本に連続90日を超えて滞在しようとする外国人の方は必ず外国人登録しなければなりません。

外国人登録をすると、写真入りの「外国人登録証明書」が発行されます。また、必要に応じて「登録原票記載事項証明書」の発行が可能となります。他にも、国民健康保険に加入することができるようになったり、印鑑登録をして印鑑証明を取ることができるようになったりします。

※新たな在留管理制度の導入に伴い、在留カードが交付される用になります。

詳しくは、こちらをご覧ください。←

※日本での結婚手続きをするための婚約者の入国

婚約者として日本へ入国する場合には、海外の日本大使館や領事館で婚約者の訪問をすることを告げ在留資格(ビザ)申請をし、「短期滞在」の在留資格(ビザ)を取得することが必要です。

結婚後に「日本人配偶者等」や「家族滞在」の在留資格(ビザ)への変更を考えられているのであれば、査証(ビザ)免除国の方であってもビザを取得してくるようにしてください。

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