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特定技能ビザ(外食/介護/宿泊/建設など)の手続代行
〜新たな外国人雇用の為に〜

§在留資格「特定技能」(特定技能ビザ)とは

2019年4月から新たな在留資格「特定技能」(特定技能ビザ)が新設されました。

特定技能ビザは、これまで一部の例外を除き外国人が働くことのできなかった、外食業や介護業、建設業、宿泊業などの14分野で働くことができるようになりました。

 

特定技能ビザは1号と2号の2種類に分かれています。

特定技能ビザ1号の対象:14業種

1.介護、2.ビルクリーニング

3.素形材産業、4.産業機械製造業、5.電気・電子情報関連産業

6.建設業、7.造船・舶用工業、8.自動車整備業、9.航空業、10.宿泊業

11.農業、12.漁業、13.飲食料品製造業、14.外食業

特定技能ビザ2号の対象:2業種

1.建設業、2.造船・舶用工業

2号の対象である2業種については、原則として1号の修了者が試験に合格すると2号に進むことができます。

派遣の雇用形態が認められる分野について

平成31年4月1日時点で、農業分野と漁業分野の2分野。

§特定技能ビザのポイント

※特定技能ビザ1号のポイント
  • 在留期間:1年、6か月又は4か月ごとの更新、通算で上限5年まで
  • 技能水準:試験等で確認(技能実習2号を良好に終了した外国人は免除)
  • 日本語能力水準:生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認(技能実習2号を良好に終了した外国人は免除)
  • 家族の帯同:基本的に認めない
  • 受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象
※特定技能2号のポイント
  • 在留期間:3年、1年又は6か月ごとの更新
  • 技能水準:試験等で確認
  • 日本語能力水準:試験等での確認不要
  • 家族の帯同:要件を満たせば可能(配偶者、子)
  • 受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象外

※特定技能ビザ1号と2号の違い

  • 特定技能1号だと5年の滞在期間
  • 特定技能2号だと回数の制限なく更新ができ、家族を呼び寄せることもできる。

※特定技能ビザ新設に係る特例措置

技能実習2号修了者は、特定技能1号の技能試験及び日本語試験の合格を免除されるため、登録支援機関の登録手続等の特定技能1号への変更準備に必要な期間の在留資格「特定活動」(就労可)を一定の条件を満たすことで付与されます。

§特定技能ビザ申請外国人の要件

※特定技能ビザ申請外国人の要件

  • 学歴は関係ありません。
  • 18歳以上であること。(18歳未満であっても在留資格認定証明書交付申請を行うことは可能ですが、日本に上陸する時点においては18歳以上でなければなりません。)
  • 健康状態が良好であること。
  • 技能試験及び日本語試験に合格していること(技能実習2号を良好に終了した外国人は免除)。
  • 特定技能1号で通算5年以上在留していないこと。
  • 補償金を徴収されていないこと又は違約金を定める契約を締結していないこと
  • 自らが負担する費用がある場合、内容を十分に理解していること

注:現在技能実習中である外国人については特定技能ビザへの変更は認められません。

特定技能1号:「相当程度の知識又は経験を必要とする技能」 が求められます。

これは、相当期間の実務経験等を要する技能であって、特段の育成・訓練を受けることなく直ちに一定程度の業務を遂行できる水準のものを言います。

特定技能2号:「熟練した技能」が求められます。

これは、長年の実務経験等により身につけた熟達した技能をいい、現行の専門的・技術的分野の在留資格を有する外国人と同等又はそれ以上の高い専門性・技能を要する技能とされています。

例えば自らの判断により高度に専門的・技術的な業務を遂行できる、又は監督者として業務を統括しつつ、熟練した技能で業務を遂行できる水準のものを言います。

特定技能1号を経れば自動的に特定技能2号に移行できるわけではありません。

また、試験の合格等により特定技能2号で定める技能水準を有していると認められるものであれば、特定技能1号を経なくとも特定技能2号の在留資格を取得することができます。

§特定技能ビザ外国人の受入れ機関(特定技能所属機関)について

※受入れ機関(特定技能所属機関)について

1.受入れ機関が外国人を受け入れるための基準

  • 外国人と結ぶ雇用契約が適切(例:日本人と同等以上の報酬)
  • 機関自体が適切(例:5年以内に出入国・労働法令違反がない)
  • 外国人を支援する体制あり(例:外国人が理解できる言語で支援できる)
  • 外国人を支援する計画が適切(例:生活オリエンテーションなどを含む)

2.受入れ機関の義務

  • 外国人と結んだ雇用契約を確実に履行
  • 外国人への支援を適切に実施 ⇒ 支援については登録支援機関に委託も可
  • 出入国在留管理庁への各種届出

※派遣元である受入れ機関について

次のいずれかに該当

1.当該特定産業分野に係る業務又はこれに関連する業務を行っている個人又は団体であること。

2.地方公共団体又は前記1に掲げる個人又は団体が資本金の過半数を出資していること。

3.地方公共団体の職員又は前記1に掲げる個人又は団体もしくはその役員もしくは職員が役員であることその他地方公共団体又は前記1に掲げる個人又は団体が業務執行に実質的に関与していると認められること。

4.外国人が派遣先において従事する業務の属する分野が農業である場合にあっては、国家戦略特別区域法第16条の5第1項に規定する特定機関であること。

加えて、特定技能外国人を派遣する派遣先についても次のいずれにも該当することが求められます。

ア.労働、社会保険及び租税に関する法令の規定を順守していること。

イ.過去1年以内に、特定技能外国人が従事することとされている業務と同種の業務に従事していた労働者を離職させていないこと。

ウ.過去1年以内に、当該機関の責めに帰すべき事由により行方以不明の外国人を発生させていないこと。

エ.刑罰法令違反による罰則を受けていないことなどの欠格事由に該当しないこと。

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§特定技能ビザの受入れ手続について

STEP1.受入れの準備及び計画

  • 海外在住の新規来日予定の外国人:技能及び日本語試験に合格が必要
  • 海外在住で技能実習2号を良好に終了した外国人:技能・日本語試験は免除
  • 来日中の留学生など:技能及び日本語試験に合格が必要
  • 来日中の技能実習2号を良好に修了した外国人:技能・日本語試験は免除

※技能試験について

  • 特定産業分野の業務区分に対応する試験

※日本語試験について

  • 国際交流基金日本語基礎テスト
  • 日本語能力試験(N4)以上

注:「技能実習2号を良好に修了」とは、技能実習を2年10か月以上修了し、第2号技能実習計画における目標である技能検定3級もしくはこれに相当する技能実習評価試験の実技試験に合格していること、又はこれらに合格していないが、特定技能外国人が技能実習を行っていた実習実施者が当該外国人の実習中の出勤状況や技能等の修得状況、生活態度等を記載した評価に関する書面により、技能実習2号を良好に修了したと認められること。(ただし、特定技能外国人を受け入れようとする特定技能所属機関が、当該外国人を技能実習生として受け入れていた実習実施者である場合には、過去1年以内に技能実習法の「改善命令」:「改善指導」を受けていない場合には評価調書の提出を省略できる。)

注:現在技能実習中である外国人については特定技能ビザへの変更は認められません。

※上記試験合格者との「特定技能雇用契約」の締結。

※「特定技能雇用契約」の内容の基準について

当該外国人が行う活動内容及びこれに対する報酬、その他の雇用関係に関する事項。

特定技能雇用契約の期間が満了した外国人の出国を確保するための措置、その他当該外国人の適正な在留に資するために必要な事項。

外国人であることを理由として、報酬の決定、教育訓練の実施、福利厚生施設の利用その他の待遇について、差別的取り扱いをしてはならないことを含む。

※支援計画の策定

注:受入れ機関のみで1号特定技能外国人支援計画の全部を実施することが困難である場合は、支援計画の全部の実施を登録支援機関に委託することにより、受入れ機関は支援計画の適正な実施の確保の基準に適合するとみなされます。

※各種支援

  • 生活オリエンテーションの実施
  • 日本語学習の機会の提供
  • 外国人からの相談・苦情への対応
  • 外国人と日本人との交流の促進に係る支援

など

※各種届出について

  • 雇用契約の変更等
  • 支援計画の変更
  • 支援計画の実施状況

など

STEP2.在留資格認定証明書の申請(審査期間:1〜3か月)

※日本国内に中長期在留している外国人は在留資格変更許可申請(審査期間:2週間〜1か月)

※必要書類

  • 申請書
  • 特定技能所属機関の概要書
  • 登記事項証明書(法人の場合)、住民票の写し(個人事業の場合)
  • 役員の住民票の写し
  • 決算書の写し(直近2事業年度)
  • 特定技能所属機関に係る社会保険に関する資料
  • 特定技能所属機関に係る法人税、住民税の納税証明書
  • 特定技能雇用契約書及び雇用条件書の写し
  • 特定技能雇用契約に関する重要事項説明書
  • 特定技能外国人の報酬額が日本人が従事する場合の報酬額と同等以上であることの説明書
  • 入国前に仲介業者等に支払った費用等を明らかにする文書
  • 技能試験合格証明書/技能検定3級などの実技試験合格証明書など
  • 特定技能外国人の健康診断書
  • 支援計画書
  • 支援委託契約書(登録支援機関に委託する場合)
  • 支援責任者の履歴書、就任承諾書、支援業務に係る誓約書の写し(支援を自社で行う場合)
  • 支援担当者の履歴書、就任承諾書、支援業務に係る誓約書の写し(支援を自社で行う場合)

STEP3.査証(ビザ)申請

在留資格認定証明書及びその他資料を用意し、本国の日本大使館(指定申請代理機関経由の場合有)で申請を行い、査証(ビザ)を発給してもらいます。

STEP4.来日

在留カードと共に指定書(指定内容及び分野、所属機関)が交付されます。

§在留資格「特定技能」(特定技能ビザ)申請手続

※再申請の場合は、下記をご覧ください。
>> 在留資格の再申請について。

各種クレジットカードでのお支払い(分割払い)も可能です。

お支払方法が異なるため、必ずご依頼の際にお申し出ください。

「交通費全額負担!!」

※以下の日程で各入国管理局へ申請を行います。

  • 東京入管局…第1・第3金曜日
  • 名古屋入管局…第1・第3金曜日
  • 大阪(神戸)入管局…第1・第3木曜日
  • 高松入管局…第2金曜日
  • 広島入管局…第4金曜日
  • 福岡入管局…第4金曜日

仙台、北海道につきましては、宿泊が必要となるため、別途交通費及び宿泊費が発生いたします。

※下記の場合、別途実費交通費が発生いたします。

  • 急ぎの申請をご希望の場合
  • 許可後の手続きをご希望の場合
  • 在留期間更新申請のみご依頼の場合
  • 交通違反、犯罪、素行の悪化により不許可となった場合
  • 虚偽申告、不利益な事実の隠匿等が原因で不許可となった場合
  • その他、状況変化や新たな事由の発生により認定が下りなかった場合など

特に特殊なケースの場合、あらかじめお引き受けする前にその旨をお伝えさせて頂きます。

行政書士 em plus 法務事務所 は、お客様のご相談に真剣に取り組んでいます。」

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※在留資格認定証明書の有効期間は3カ月です。

「安心」「信頼」の特定技能ビザ外国人雇用サポート

  • 特定技能ビザ外国人雇用サポートでは、追加費用は一切かかりません
    ただし、消費税及び翻訳が生じた場合の翻訳代は別途いただきます。

  • 許可取得後の成功報酬は頂いていません。

  • 万が一、当事務所のミスにより不許可の場合は、料金をお返しいたします。
    ただし、お客様の虚偽や事実の隠匿、申請中の犯罪の場合はお返しできません。

  • 特定技能ビザ外国人雇用では、お客様は入国管理局へ行く必要はありません。

  • ご自分で申請されて不許可になった場合でも絶対にあきらめず、ご相談ください。無料相談実施中(遅くとも、翌日回答いたします)。

  • どのように手続きを進めれば特定技能ビザを取得できるのかなどの、コンサルティング費用も含まれています。

  • ご依頼くださる前に、当事務所の特定商取引法の表示をご覧ください。

 

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Motoki Wada | 行政書士 em plus 法務事務所 代表

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