外食業における特定技能ビザについて

§外食業分野の基準(特定技能ビザ1号)

※特定技能ビザ1号外国人が従事する業務

外食業全般(飲食物調理、接客、店舗管理)

注)当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務(例:原材料調達・受入れ、配達作業等)に付随的に従事することは差し支えありませんが、専ら関連業務に従事することは認められません。

※外食産業分野の対象
  • 飲食店
  • 持ち帰り・配達飲食サービス業

注)風営法における接待飲食店等営業を営む営業所において就労させることは出来ません。

※外食分野に該当するかどうかの問い合わせ先

農林水産省食料産業局食文化・市場開拓課:03-6744-7177

※技能水準
  • 外食業技能測定試験(仮称)
  • 上記試験合格と同等以上の水準と認められるもの

注)「医療・福祉施設給食製造職種:医療・福祉施設給食製造」の第2号技能実習の修了者においては、上記試験合格と同等以上の水準を有するものと評価されます。

※日本語能力水準
  • 日本語能力判定テスト(仮称)又は「日本語能力試験(N4以上)」
  • 上記試験合格と同等以上の水準と認められるもの

注)「医療・福祉施設給食製造職種:医療・福祉施設給食製造」の第2号技能実習の修了者は、上記試験合格と同等以上の水準を有するものと評価されます。

※外食業分野においては、特定技能ビザ2号での受け入れを行うことは出来ません。

※初めて外食業分野の特定技能ビザ1号外国人を受け入れた場合、入国後4か月以内に協議会に加入し、加入後は農林水産省及び協議会に対し、必要な協力を行うなどしなければなりません。

入国後4か月以内に協議会に加入していない場合、特定技能ビザ1号外国人の受け入れができないこととなります。

※協議会について

農林水産省食料産業局食文化・市場開拓課:03-6744-7177

※特定技能ビザ1号外国人を受け入れるにあたっては、労働者派遣によるものであってはならない。

つまり、特定技能ビザ1号外国人を派遣することも派遣された者を受け入れることも出来ません。(5年間の受入れ拒否)

※特定技能外国人の受入れ全般に関する事項は、下記をご覧ください。
>> 特定技能ビザについて。

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Motoki Wada | 行政書士 em plus 法務事務所 代表

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