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在留資格(ビザ)の種類

各在留資格に定められた範囲での、就労が可能な在留資格

在留資格 本邦での活動範囲 在留期間 就労
1.外交 日本国政府が接受する外国政府の外交使節団若しくは領事機関の構成員、条約若しくは国際慣行により外交使節と同様の特権及び免除を受ける者又はこれらの者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動

<外国政府の大使、公使、総領事等とその家族> 

「外交活動」を行う期間
2.公用 日本国政府の承認した外国政府若しくは国際機関の公務に従事する者又はその者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動(「外交」の項に掲げる活動を除く。)

<外国政府の職員等とその家族>

「公用活動」を行う期間
3.教授 本邦の大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校において研究、研究の指導又は教育をする活動

<大学の教授、講師など>

3年又は1年
4.芸術 収入を伴う音楽、美術、文学その他の芸術上の活動(「興行」の項に掲げる活動を除く。)

<画家、作曲家など>

3年又は1年
5.宗教 外国の宗教団体により本邦に派遣された宗教家の行う布教その他の宗教上の活動

<外国の宗教団体から派遣される宣教師など>

3年又は1年
6.報道 外国の報道機関との契約に基づいて行う取材その他の報道上の活動

<外国の報道機関の記者、カメラマンなど>

3年又は1年
7.投資・経営 本邦において貿易その他の事業の経営を開始し若しくは本邦におけるこれらの事業に投資してその経営を行い若しくは当該事業の管理に従事し又は本邦においてこれらの事業の経営を開始した外国人(外国法人を含む。以下この項において同じ。)若しくは本邦におけるこれらの事業に投資している外国人に代わってその経営を行い若しくは当該事業の管理に従事する活動(「法律・会計業務」の項に掲げる資格を有しなければ法律上行うことができないこととされている事業の経営若しくは管理に従事する活動を除く。)

<企業の経営者、管理者>

3年又は1年
8.法律・会計業務 外国法事務弁護士、外国公認会計士その他法律上資格を有する者が行うこととされている法律又は会計に係る業務に従事する活動

<弁護士、公認会計士など>

3年又は1年
9.医療 医師、歯科医師その他法律上資格を有する者が行うこととされている医療に係る業務に従事する活動

<医師、歯科医師、薬剤師、看護師>

3年又は1年
10.研究 本邦の公私の機関との契約に基づいて研究を行う業務に従事する活動(「教授」の項に掲げる活動を除く。)

<政府関係機関や企業等の研究者>

3年又は1年
11.教育 本邦の小学校、中学校、高等学校、盲学校、聾学校、養護学校、専修学校又は各種学校若しくは設備及び編成に関してこれに準ずる教育機関において語学教育その他の教育をする活動

<小・中・高校の語学教師など>

3年又は1年
12.技術 本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野に属する技術又は知識を要する業務に従事する活動(「教授」の項に掲げる活動並びに「投資・経営」の項、「医療」の項から「教育」の項まで、「企業内転勤」の項及び「興行」の項に掲げる活動を除く。)

<機械工学等の技術者>

3年又は1年
13.人文知識・国際業務 本邦の公私の機関との契約に基づいて行う法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する知識を必要とする業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(「教授」の項、「芸術」の項、「報道」の項並びに「投資・経営」の項から「教育」の項まで、「企業内転勤」の項及び「興行」の項に掲げる活動を除く。)

<企業の語学教師、デザイナー、通訳など>

3年又は1年
14.企業内転勤 本邦の本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において行う「技術」の項又は「人文知識・国際業務」の項の下欄に掲げる活動

<外国の事業所からの転勤者>

3年又は1年
15.興行 演劇、演芸、演奏、スポーツ等の興行に係る活動又はその他の芸能活動(「投資・経営」の項に掲げる活動を除く。)

<歌手、ダンサー、俳優、プロスポーツ選手など>

1年、6月又は3月
16.技能 本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動

<外国料理のコック、貴金属加工職人、パイロットなど>

3年又は1年

就労ができない在留資格

在留資格 本邦での活動範囲 在留期間 就労
17.文化活動 収入を伴わない学術上若しくは芸術上の活動又は我が国特有の文化若しくは技芸について専門的な研究を行い若しくは専門家の指導を受けてこれを修得する活動(「留学」の項から「研修」の項までに掲げる活動を除く。)

<日本文化の研究者など>

1年又は6月 不可
18.短期滞在 本邦に短期間滞在して行う観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習又は会合への参加、業務連絡その他これらに類似する活動

<観光、短期商用、親族・知人訪問など>

90日、30日又は15日 不可
19.留学 本邦の大学若しくはこれに準ずる機関、専修学校の専門課程、外国において12年の教育を修了した者に対して本邦の大学に入学するための教育を行う機関又は高等専門学校において教育を受ける活動

<大学・短期大学・高等専門学校等の学生>

2年又は1年 不可
20.就学 本邦の高等学校若しくは盲学校、聾学校若しくは養護学校の高等部、専修学校の高等課程若しくは一般課程又は各種学校(「留学」の項に規定する機関を除く。)若しくは設備及び編成に関してこれに準ずる教育機関において教育を受ける活動

<高等学校・専修学校(高等又は一般課程)等の生徒>

1年又は6月 不可
21.研修 本邦の公私の機関により受け入れられて行う技術、技能又は知識の修得をする活動(「留学」の項及び「就学」の項に掲げる活動を除く。)

<研修生>

1年又は6月 不可
22.家族滞在 「教授」から「文化活動」までの在留資格をもって在留する者又は「留学」、「就学」若しくは「研修」の在留資格をもって在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動

<就労外国人等が扶養する配偶者・子>

3年、2年、1年、6月又は3月 不可

個々の外国人に与えられた許可の内容により就労の可否が決められる在留資格

在留資格 本邦での活動範囲 在留期間 就労
23.特定活動 法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動

<外交官等の家事使用人、ワーキングホリデー、アマチュアスポーツ選手、及び技能実習生など>

  1. 3年、1年又は6月
  2. 1年を超えない範囲内で法務大臣が個々の外国人について指定する期間

身分又は地位に基づく、就労に制限のない在留資格

在留資格 本邦での活動範囲 在留期間 就労
24.永住者 法務大臣が永住を認めるもの

<法務大臣から永住の許可を受けた者>

無期限 制限なし
25.日本人の配偶者等 日本人の配偶者若しくは民法(明治29年法律第89号)第817条の2の規定による特別養子又は日本人の子として出生した者

<日本人の配偶者・実子・特別養子>

3年又は1年 制限なし
26.永住者の配偶者等 永住者の在留資格をもって在留する者若しくは平和条約関連国籍離脱者等入管特例法に定める特別永住者(以下、「永住者等」と総称する。)の配偶者又は永住者等の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者

<永住者・特別永住者の配偶者及び我が国で出生し引き続き在留している実子>

3年又は1年 制限なし
27.定住者 法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者

<インドシナ難民、条約難民、日系3世、外国人配偶者の実子など>

  1. 3年又は1年
  2. 3年を超えない範囲内で法務大臣が個々の外国人について指定する期間
制限なし

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Motoki Wada | 行政書士 em plus 法務事務所 代表

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