日本人の配偶者等(結婚ビザ/配偶者ビザ)の条件/要件
§結婚ビザ/配偶者ビザ取得の条件(要件)
※配偶者ビザを得るには、次の条件のうちいずれかを満たしていることが必要です。- 日本人の配偶者であること
- 実際に婚姻関係が継続していること
- 婚姻関係は形式的にも実質的(同居している等)にも認められるものであること
- 日本人の特別養子であること(6歳未満)
- 家庭裁判所の審判によって実親との身分関係をなくし、養親の実子と同等の関係にあること
- 日本人の子として出生した者であること
- 日本で出生したかどうかは問いません
- 出生後、日本人の親が日本国籍を離脱したとしても関係ありません
※必ずしもその配偶者又は親である日本人の扶養を受けることを要しない。
※申請者である外国人も日本人も無職の場合は、日本での生活力に問題があるということで許可の可能性が低くなるため注意が必要です。
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