中国人との国際結婚の手続き

中国人との国際結婚の手続き

※中国人との国際結婚婚姻手続きは、日本国内または中国国内のどちらでも行うことが出来ます。

  1. 日本での結婚手続きをし、その後、配偶者の国で結婚手続きを行う方法

  2. 配偶者の国で結婚手続きをし、その後、日本での結婚手続きを行う方法

 中国人の方が日本国内に既にいらっしゃる場合は日本国内で先に結婚手続きを行うことも容易ですが、わざわざ結婚手続きを日本で行うために在留資格(ビザ)を取得して来日しなければならない等手続きが困難ため、日本人が中国を訪れて先に中国で結婚手続きを行う方が容易でしょう。

また、日本で先に結婚手続きを行った場合は、その後中国で結婚手続きを行うことはできなくなってしまいます。

 先に日本国内で婚姻手続きをした場合、中国国内においても有効な婚姻と認められるようにはなりましたが、中国人の戸籍簿(居民戸口簿)の婚姻状況欄を「既婚」に変更するには、手続きをしなければなりません。

戸籍簿(居民戸口簿)の婚姻状況欄を「既婚」に変更する方法

 日本国内で結婚したという証明(婚姻受理証明書)を市区町村役場か取寄せ、外務省及び在日中国大使館(又は総領事館)でそれぞれ認証してもらったものに中国語への翻訳文をつけ、中国の戸籍を管轄する派出所に提出します。

日本人と中国人が結婚するには

日本における結婚するための年齢制限

日本においては、民法731条により、

  • 男性は18歳以上。
  • 女性は16歳以上。

また、未成年者(20歳未満)の場合は、未成年者の父母の同意が必要。 (民法737条)

中国における結婚するための年齢制限

中国においては中華人民共和国婚姻法第6条により、

  • 男性は22歳以上。
  • 女性は20歳以上。

日本国内での婚姻手続きを先に行う場合

※日本国内での婚姻手続き(中国人の方が日本国内に滞在している場合)

ステップ1. 中国人の方の婚姻要件具備証明書(独身証明書)又は未婚公証書を取得。

婚姻要件具備証明書(独身証明書)は、在日中国大使館(又は総領事館)で取得することが出来ます。

未婚公証書は、外国人登録をされたとしても短期滞在者には発行されません。

※必要書類

  • 中国人の方の旅券(パスポート)
  • 居民戸口簿
  • 外国人登録原票記載事項証明書
  • 未婚声明書  など

初婚でない場合は、本国からの書類を求められることもございます。

必ず事前に在日中国大使館(又は総領事館)で確認してください。

ステップ2. 市区町村役場に婚姻届を提出。

※必要書類

  • 婚姻届(成人二名の証人が必要)
  • 中国人の方の外国人登録証明書(カード)
  • 中国人の方の旅券(パスポート)
  • 中国人の方の出生公証書
  • 上記の日本語訳文(翻訳者の住所及び署名押印入り)
  • 中国人の方の婚姻要件具備証明書(独身証明書)
  • 上記の日本語訳文(翻訳者の住所及び署名押印入り)

各役所によって必要書類が異なるため、必ず事前に確認してください。

 また、上記書類が取得できない理由がある場合、理由によっては要相談で結婚届けが受理されるケースもございます。(法務局への照会案件となるため、数か月要する場合もございます。)

ステップ3. 在留資格(ビザ)申請

>> 日本人の配偶者ビザ(結婚ビザ)の申請

結婚ビザ申請の許可が困難なケース

あなたの配偶者ビザは大丈夫ですか?

中国での婚姻手続きを先に行う場合

※中国での婚姻手続き(中国人の方が中国に滞在している場合)の方法です。

 日本人と中国人の方が結婚する場合に、最も多い方法です。

中国で先に結婚手続きを行う場合、中国人の方が居住している場所ではなく、戸口簿(戸籍)の置いてある場所を管轄する結婚登記所です。

ステップ1. 日本人の方の婚姻要件具備証明書(独身証明書)を取得。

 日本人の方の婚姻要件具備証明書(独身証明書)は、日本国内でも中国でも取得することが可能です。

※婚姻要件具備証明書取得の必要書類。・・・基本は即日発効されます。

婚姻要件具備証明書(独身証明書)は中国の日本領事館でも作成することができます。(翻訳や認証は不要です。)

  • 旅券(パスポート)
  • 戸籍謄本(離婚歴がある場合、除籍謄本を求められることもあります。)
  • 相手の身分証(コピー可:名前、生年月日、国籍が分かるもの)
  • 居民戸口簿
  • 手続き費用

上記書類さえあれば、朝一番の場合は10分前後で作成可能です。

 日本で婚姻要件具備証明書(独身証明書)を作成する場合には、法務局で独身証明書を作成してもらい、次に外務省(東京又は大阪)で認証(捺印)してもらった後、さらに中国大使館領事部で認証(捺印)してもらわなければなりません。

そのため、中国で作成することを強くお勧めします。

ステップ2. 戸口簿(戸籍)の置いてある場所を管轄する結婚登記所で結婚手続き。

<中国での婚姻手続き>

 地域により必要書類が異なる場合もありますので、詳細は最寄りの婚姻登記機関に問い合わせください。

日本人及び中国人の双方が下記必要書類を持参して、中国人の戸籍所在地の省、自治区、直轄市の人民政府が指定する婚姻登記機関に出頭して登記手続きを行い、「結婚証(赤いパスポートの様なもの)」を受領します。

※日本人の方の必要書類

  • 婚姻要件具備証明書(独身証明書)
  • 日本人の方の旅券(パスポート)

翻訳会社(注:婚姻登記処において紹介あり)による中国語訳文を求められることがあります。

※中国人の方の必要書類:北京居民の場合

  • 本人の「居民戸口簿」及び「居民身分証」
  • 婚姻登記員の面前で、自らに配偶者が無く、相手と直系血縁ではなく3代以内に親戚関係が無いことを、表明すること

結婚手続きが済んだら結婚証明書を受け取り、下記の公証書を取得します。

  • 結婚公証書
  • 出生公証書
  • 国籍公証書

すべて、日本語訳文付きで2部ずつ取得してください。(婚姻届出用と在留申請用)

ステップ3. 日本の市区町村役場で婚姻届を提出する。(成人2名の証人は不要。)

 中国で先に結婚した場合、日本の婚姻届の成人2名の証人は不要です。日本の婚姻届は報告的届出となるからです。(法的な結婚日は中国で結婚手続きをした日になります。)

 婚姻届は、在中国日本国大使館または総領事館に提出することもできますが、中国から日本人配偶者の本籍地に書類が送られるのに時間がかかるので、一日も早く入国管理局に配偶者ビザの申請を行いたい場合は日本の市区町村役場に提出しましょう。

<日本での結婚手続き:報告的届出>

 中国国内で「結婚証」を受領した後(即ち婚姻成立後)、必要書類を整えて、3ヶ月以内に本籍地又は住民登録のある市区町村に直接提出して下さい。

  • 戸籍謄本
  • 結婚証明書(赤いパスポートの様なもの)
  • 上記の日本語訳文(翻訳者の住所及び署名押印入り)
  • 結婚公証書
  • 上記の日本語訳文(翻訳者の住所及び署名押印入り)
  • 国籍公証書
  • 上記の日本語訳文(翻訳者の住所及び署名押印入り)
  • 出生公証書
  • 上記の日本語訳文(翻訳者の住所及び署名押印入り)  など

 婚姻届に必要な書類等、詳細については事前に届け出る市区町村にお問い合わせ下さい。

その後、市区町村役場にて外国人登録を行えば、外国人登録カードが配布されます。

また、その時に外国人登録原票記載事項証明書(済書)を1通取得してください。

※日本領事館、大使館に届け出る方法

中国国内で「結婚証」を受領した後(即ち婚姻成立後)、3ヶ月以内に当館領事部に婚姻届を提出して下さい。

※婚姻届に必要な書類

婚姻届を提出してから日本国内の戸籍に登記が完了するまでに約1〜2ヶ月かかります。

  • 婚姻届・・・2〜3通
  • 日本人の戸籍謄本(3ヶ月以内)・・・2通
  • 結婚証明書(中国公証処発行の和訳文付公証書)・・・2〜3通
  • 中国人配偶者の国籍証明書(中国の公証処発行の和訳文付公証書)・・2〜3通   など

ステップ4. 在留資格(ビザ)申請

>> 日本人の配偶者ビザ(結婚ビザ)申請について

>> 在留資格認定証明書交付申請(中国人を呼び寄せる申請)について

※ご用意いただきたい書類

  • 結婚公証書(日本語訳文も)
  • 出生証明書(日本語訳文も):特には求められていませんが、追加で提出を求められることもあります。 念の為、取得されることをお勧めいたします。
  • 国籍証明書(日本語訳文も):特には求められていませんが、追加で提出を求められることもあります。 念の為、取得されることをお勧めいたします。
  • 結婚証の公証書(日本語訳文も)

※上記の書類及び日本語訳文は、結婚証の受領後、公証処にて取得することができます。結婚証の受領後、結婚の登記所でご確認ください。

上記書類は、市区町村役場での結婚手続きの際に提出を求められることもございますので、各2部ずつ取得されることをお勧めします。

結婚ビザ申請の許可が困難なケース

あなたの配偶者ビザは大丈夫ですか?

お問い合わせ・申し込みはこちら

◇日本人配偶者等ビザ(配偶者ビザ) MENU

  1. 日本人配偶者ビザの料金 (トップページ)
  2. 「日本人の配偶者等」とは
  3. 許可の要件
  4. 必要書類(認定証明書交付申請の場合)
  5. 必要書類(ビザ変更許可申請の場合)
  6. 申請の注意点
  7. 国際結婚手続き
  8. 婚姻要件具備証明書について
  9. 日本人との離婚または死別
  10. 大阪入国管理局エリア以外の全国サポート
土・日・祝日、対応可能。

無料相談・ご依頼

電話での無料相談・ご依頼(月曜から土曜9:00から18:00)
フリーダイヤル:0120-979-783(平日9:00から18:00)
18時以降/土日祝日はこちら:090-4217-0072
メールでの無料相談・ご依頼(24時間受付)
FAXでのご依頼(月曜から日曜9:00から21:00)
友達に伝える
前
国際結婚相談所
カテゴリートップ
日本人配偶者ビザ取得の手続きについて
次
韓国人との国際結婚手続き

無料相談・ご依頼

電話での無料相談・ご依頼(月曜から土曜9:00から18:00)
フリーダイヤル:0120-979-783(平日9:00から18:00)
18時以降/土日祝日はこちら:090-4217-0072
メールでの無料相談・ご依頼(24時間受付)
韓国語・中国語OK

Motoki Wada | 行政書士 em plus 法務事務所 代表

menu

配偶者ビザ 経営管理ビザ 特定技能ビザ (外食/介護/宿泊/建設/農業/自動車整備など) 就労ビザ 永住

Copyright (C) 2009 行政書士 em plus 法務事務所. All Rights Reserved.

代表 和田 基樹
行政書士登録番号 08300758
兵庫県行政書士会会員 申請取次行政書士