韓国人との国際結婚の手続き

韓国人との国際結婚の手続き

※韓国人との国際結婚婚姻手続きは、日本国内または韓国国内のどちらでも行うことが出来ます。

  1. 日本での結婚手続きをし、その後、配偶者の国で結婚手続きを行う方法

  2. 配偶者の国で結婚手続きをし、その後、日本での結婚手続きを行う方法

日本人と韓国人が結婚するには

日本における結婚するための年齢制限

日本においては、民法731条により、

  • 男性は18歳以上。
  • 女性は16歳以上。

また、未成年者(20歳未満)の場合は、未成年者の父母の同意が必要。 (民法737条)

韓国における結婚するための年齢制限

  • 男性は18歳以上。
  • 女性は18歳以上。

また、20歳未満は親権者の「同意」が必要。

日本国内での婚姻手続きを先に行う場合

※日本国内での婚姻手続き(韓国人の方が日本国内に滞在している場合)

ステップ1. 韓国人の方の基本証明書及び婚姻関係証明書を取得。

基本証明書及び婚姻関係証明書は、在日韓国大使館領事部(又は総領事館)で取得することが出来ます。

必ず事前に在日韓国大使館領事部(又は総領事館)で確認してください。

ステップ2. 市区町村役場に婚姻届を提出。

※必要書類

  • 婚姻届(成人二名の証人が必要)
  • 韓国人の方の外国人登録証明書(カード)
  • 韓国人の方の旅券(パスポート)
  • 韓国人の方の基本証明書
  • 上記の日本語訳文(翻訳者の住所及び署名押印入り)
  • 韓国人の方の婚姻関係証明書
  • 上記の日本語訳文(翻訳者の住所及び署名押印入り)

各役所によって必要書類が異なるため、必ず事前に確認してください。

 また、上記書類が取得できない理由がある場合、理由によっては要相談で結婚届けが受理されるケースもございます。(法務局への照会案件となるため、数か月要する場合もございます。)

ステップ3. 在日韓国大使館領事部(又は総領事館)に結婚の報告。

日本の市区町村役場で婚姻受理証明書を取得し、翻訳文をつけて提出する。

在留資格(ビザ)の申請に必要な書類

  • 韓国人の方の結婚後の基本証明書を取得
  • 韓国人の方の結婚後の婚姻関係証明書を取得

ステップ4. 在留資格(ビザ)申請

>> 日本人の配偶者ビザ(結婚ビザ)の申請について

結婚ビザ申請の許可が困難なケース

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韓国での婚姻手続きを先に行う場合

※韓国での婚姻手続き(韓国人の方が韓国に滞在している場合)の方法です。

ステップ1. 日本人の方の婚姻要件具備証明書(独身証明書)を取得。

 日本人の方の婚姻要件具備証明書(独身証明書)は、日本国内(翻訳や認証が必要。)又は在韓国日本国大使館または総領事館でも取得(翻訳や認証は不要。)することが可能です。

※婚姻要件具備証明書取得の必要書類。

  • 旅券(パスポート)
  • 戸籍謄本(離婚歴がある場合、除籍謄本を求められることもあります。)
  • 韓国人の方の住民登録証
  • 韓国人の方の婚姻関係証明書

 日本で婚姻要件具備証明書(独身証明書)を作成する場合には、法務局で独身証明書を作成してもらい、次に外務省(東京又は大阪)で認証(捺印)してもらった後、さらに在日韓国大使館領事部(又は総領事館)で認証(捺印)してもらわなければなりません。

そのため、韓国で作成することをお勧めします。

ステップ2. 韓国人の方の登録基準地(本籍地)または住民登録地の市役所で結婚手続き。

<韓国での婚姻手続き>

 地域により必要書類が異なる場合もありますので、詳細は最寄りの婚姻登記機関に問い合わせください。

※必要書類

  • 婚姻申請書(二人の証人が必要)
  • 婚姻要件具備証明書(独身証明書)
  • 日本人の方の旅券(パスポート)

また、結婚手続き終了後の婚姻関係証明書を取得(1週間程度かかります)。

ステップ3. 日本の市区町村役場で婚姻届を提出する。(成人2名の証人は不要。)

 韓国で先に結婚した場合、日本の婚姻届の成人2名の証人は不要です。日本の婚姻届は報告的届出となるからです。(法的な結婚日は韓国で結婚手続きをした日になります。)

 婚姻届は、在韓国日本国大使館または総領事館に提出することもできますが、韓国から日本人配偶者の本籍地に書類が送られるのに時間がかかるので、一日も早く入国管理局に配偶者ビザの申請を行いたい場合は日本の市区町村役場に提出しましょう。

<日本での結婚手続き:報告的届出>

必要書類

  • 戸籍謄本
  • 韓国人配偶者の婚姻関係証明書
  • 上記の日本語訳文(翻訳者の住所及び署名押印入り)
  • 韓国人配偶者のパスポートの写し
  • 上記の日本語訳文(翻訳者の住所及び署名押印入り)  など

 婚姻届に必要な書類等、詳細については事前に届け出る市区町村にお問い合わせ下さい。

その後、市区町村役場にて外国人登録を行えば、外国人登録カードが配布されます。

また、その時に外国人登録原票記載事項証明書(済書)を1通取得してください。

ステップ4. 在留資格(ビザ)申請

>> 日本人の配偶者ビザ(結婚ビザ)について

>> 在留資格認定証明書交付申請(韓国人を呼び寄せる申請)について

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