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上陸特別許可の手続き

§上陸特別許可とは

上陸特別許可とは、過去にオーバーステイ等の理由により出国命令制度で出国した外国人や、退去強制処分で強制送還された外国人が、上陸禁止或いは拒否期間内(1年、5年、10年、無期限)であるにもかかわらず日本への入国が許可されることをいいます。

入管法上、上陸特別許可申請という手続はありません。

上陸審査手続の中で法務大臣に「特別に上陸を許可する必要がある」と判断された外国人は上陸特別許可されます。

実務上で許可されるケースが特に多いのは、日本人・永住者の配偶者や子供がいる等の人道上配慮すべき事情がある場合です

上陸拒否事由に該当するものが上陸特別許可を得るためには、あらかじめ在留資格認定証明書交付申請により認定証明書の交付が必要となります。

その後、査証(ビザ)を得て空港で上陸審査(上陸特別許可)を受けることになります。

上陸特別許可の該当性判断は在留資格認定証明書交付申請により審査されますので、十分な書類を作成しておかないと交付されません。

認定証明書が交付されれば空港での上陸審査はそれほど厳格ではありませんが、日本で待つ親族は、申請者が入国する際には空港まで迎えに行き、特別審理官の口頭審理に備える事をお勧めします。

また、審査を受ける申請者は口頭審理の際に代理人を選任する権利がありますので、親族や知人は特別審理官の許可を得ることができれば1人だけ立ち会うことができます。

§上陸特別許可の可能性

※以下のような場合、上陸特別許可の可能性があります。
  • 退去強制手続きで帰国し5年〜10年の入国拒否期間が経過していない方。
  • 在留特別許可申請を行ったが、不許可となり配偶者が強制退去させられてしまった方。
  • 退去強制となったが日本で待つ家族と一緒に暮らしたい方。

どこに相談してもダメだったというあなた。

そういう方こそ、絶対にあきらめずに

一度「 em plus 法務事務所」へご相談ください。

電話やメールでのご相談は、完全無料となっています。

実績と経験豊富な私達が、あなたの悩みを全力でサポートします。

上陸特別許可サポートの料金表

  税込価格(円) その他
フルサポート 350,000
  • 交通費全額負担(全国対応)
特別プラン 350,000

>>  在留資格(ビザ)申請サポートについて

※再申請の場合は、下記をご覧ください。
>> 在留資格の再申請について。

各種クレジットカードでのお支払い(分割払い)も可能です。

お支払方法が異なるため、必ずご依頼の際にお申し出ください。

「交通費全額負担!!」

※以下の日程で各入国管理局へ申請を行います。

  • 東京入管局…第1・第3金曜日
  • 名古屋入管局…第1・第3金曜日
  • 大阪(神戸)入管局…第1・第3木曜日
  • 高松入管局…第2金曜日
  • 広島入管局…第4金曜日
  • 福岡入管局…第4金曜日

仙台、北海道につきましては、宿泊が必要となるため、別途交通費及び宿泊費が発生いたします。

※下記の場合、別途実費交通費が発生いたします。

  • 急ぎの申請をご希望の場合
  • 許可後の手続きをご希望の場合
  • 在留期間更新申請のみご依頼の場合
  • 交通違反、犯罪、素行の悪化により不許可となった場合
  • 虚偽申告、不利益な事実の隠匿等が原因で不許可となった場合
  • その他、状況変化や新たな事由の発生により認定が下りなかった場合など

特に特殊なケースの場合、あらかじめお引き受けする前にその旨をお伝えさせて頂きます。

お問い合わせ・申し込みはこちら

§上陸特別許可のポイント

上陸特別許可を得るための在留資格認定証明書交付申請は、婚姻の信憑性や申請者が心から反省していること、更生していることを立証し、再び同じ過ちを繰り返させないための取組みや計画をしっかりと立てなければなりません。

また、申請人が現在置かれている状況等を正確で分かりやすく説明し、経済的にも問題のないことを立証なければなりません。

上陸特別許可を前提とする在留資格認定証明書交付申請では、上記のポイントを踏まえたうえで何度も申請し続けることが大切です。

あきらめず、お二人の状況を説明し続け、また日々反省していることを、訴えかけていきましょう。

§上陸特別許可を前提とする在留資格認定証明書の交付基準

  1. 退去強制後2年以上経過していること。(子供がいる場合は1年以上でも可能性あり。)
  2. 婚姻後1年以上経過していること。(婚姻の信憑性)
  3. 婚姻信憑性(退去強制後の日本人配偶者の渡航歴等:複数回)
※上記1.2の期間は、申請時点ではなく審査時点によるものとする。

§上陸特別許可手続きの流れ

まず初めに、地方入国管理局に対し「上陸特別許可を前提とした在留資格認定証明書交付申請」を行い、法務大臣(法務省)の裁決を経て在留資格認定証明書を取得します。  (上陸特別許可を前提とした在留資格認定証明書は、右上に赤字で「7−1−4」と書かれます)

※「7−1−4」とは、出入国管理及び難民認定法第7条1項4号のことで、当該外国人が第五条第一項各号のいずれにも該当していないという意味になります。  

つまり、上陸拒否事由に該当しなくなったということです。

次に、認定証明書を外国人本人に送付し、在外公館にて査証(ビザ)を取得します。

ビザを取得できれば、地方入国管理局に入国予定日、飛行機等の便名、到着時刻等を通知します。

最後に、空港の入国審査で別室等に連れて行かれ、ヒアリング等の後、入国が認められることになります。

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「安心」「信頼」できる上陸特別許可をサポート

  • 当事務所の上陸特別許可サポートでは、料金表以外の費用は一切かかりません。
    ただし、翻訳が生じた場合の翻訳代は別途いただきます。
  • 上陸特別許可サポートで、万が一当事務所の重大なる過失により不許可の場合は、料金をお返しいたします。
    ただし、お客様の虚偽や事実の隠匿、申請中の犯罪の場合はお返しできません。

  • 許可取得後の成功報酬は頂いていません。

  • 上陸特別許可サポートでは、当事務所の申請取次行政書士が、書類作成・申請取次及び空港での同伴をいたします。

  • また、当事務所では追加費用をいただくことなく、許可取得までお付き合いさせていただいております。

  • ご依頼くださる前に、当事務所の特定商取引法の表示をご覧ください。

>>  在留資格(ビザ)申請サポートについて

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Motoki Wada | 行政書士 em plus 法務事務所 代表

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