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在留資格「人文知識・国際業務」 /通訳/翻訳者の就労ビザ

§「人文知識・国際業務」とは

人文知識国際業務ビザ」とは、貿易担当者、翻訳者・通訳者、マーケティングなどの業務が該当し、以下の活動のことを指します。

「人文知識・国際業務」とは、日本の公私の機関との契約に基づいて行う法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する知識を必要とする業務 または外国の文化に基盤を有する思考もしくは感受性を必要とする業務に従事する活動。
(ただし、「教授」、「芸術」、「報道」、「投資 ・経営」、「法律・会計業務」、「医療」、「研究」、「教育」、「企業内転勤」および「興行」の在留資格に該当する活動は除く。)

「人文知識・国際業務」は「人文知識」と「国際業務」に分けられます。

※「人文知識」とは 人文科学の分野に属する知識を必要とする業務のことであり、大学を卒業して貿易業務などに従事する場合が該当。

※「国際業務」とは 外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする外国人ならではの才能が生かせる業務のことであり、具体的には翻訳者・通訳者、語学の指導、広報、宣伝又は海外取引業務、服飾若しくは室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する業務などが該当。

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§人文知識・国際業務ビザ/通訳者/翻訳者の要件

 「人文知識」の要件

1.申請人が人文科学の分野に属する知識を必要とする業務に従事しようとする場合は、従事しようとする業務について、これに必要な知識に係る 科目を専攻して大学を卒業し若しくはこれと同等以上の教育を受け

又は従事しようとする業務について10年以上の実務経験 (大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程又は専修学校の専門課程において当該知識に係る科目を専攻した期間を含む。)により、当該知識を修得していること。

※大学には、短期大学、大学院、大学の付属の研究所などが含まれる

2.申請人が日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。

 「国際業務」の要件

1.申請人が外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事しようとする場合は、次のいずれにも該当していること。

イ 翻訳者、通訳者、語学の指導、広報、宣伝又は海外取引業務、服飾若しくは室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する業務に従事すること。

ロ 従事しようとする業務に関連する業務について3年以上の実務経験を有すること。

※ただし、大学を卒業した者が翻訳、通訳又は語学の指導に係る業務に従事する場合は、この限りでない。

2.申請人が日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。

※「人文知識」および「国際業務」に共通する許可基準

1.正式な雇用契約を結んでいること。

2.採用される企業の安定性、継続性。 (会社の登記簿謄本、損益計算書、会社案内等を提出)

3.安定性等に心配がある会社の場合、事業計画や収支予測をしっかりと立てる。

>> 人文知識国際業務ビザの認定申請/変更/更新の必要書類について。

§人文知識・国際業務ビザ/通訳/翻訳者に関する就労ビザ申請手続

※再申請の場合は、下記をご覧ください。
>> 在留資格の再申請について。

各種クレジットカードでのお支払い(分割払い)も可能です。

お支払方法が異なるため、必ずご依頼の際にお申し出ください。

「交通費全額負担!!」

※以下の日程で各入国管理局へ申請を行います。

  • 東京入管局…第1・第3金曜日
  • 名古屋入管局…第1・第3金曜日
  • 大阪(神戸)入管局…第1・第3木曜日
  • 高松入管局…第2金曜日
  • 広島入管局…第4金曜日
  • 福岡入管局…第4金曜日

仙台、北海道につきましては、宿泊が必要となるため、別途交通費及び宿泊費が発生いたします。

※下記の場合、別途実費交通費が発生いたします。

  • 急ぎの申請をご希望の場合
  • 許可後の手続きをご希望の場合
  • 在留期間更新申請のみご依頼の場合
  • 交通違反、犯罪、素行の悪化により不許可となった場合
  • 虚偽申告、不利益な事実の隠匿等が原因で不許可となった場合
  • その他、状況変化や新たな事由の発生により認定が下りなかった場合など

特に特殊なケースの場合、あらかじめお引き受けする前にその旨をお伝えさせて頂きます。

行政書士 em plus 法務事務所 は、お客様のご相談に真剣に取り組んでいます。」

《通訳者や翻訳者で就職をお考えの方、人文知識・国際業務ビザ/就労ビザ取得をお考えの方で、不安解消されたい方、入管へ行く時間のない方、一度不許可になった方、あきらめないでお電話ください。一緒に人文知識・国際業務ビザを取得しましょう。》

 

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※認定証明書の有効期間は3カ月です。

§人文知識・国際業務/通訳者/翻訳者の就労ビザ申請のポイント

  • 「人文知識」については、大卒の場合は、大学での専攻と業務との関連性が求められます。

  • 「国際業務」については、大卒の場合で翻訳・通訳・語学指導を行なう場合に、大学での専攻と業務の関連性は限定されていません。

    つまり、大学で理系であった人が、「国際業務」で通訳や翻訳業務を行なうことが認められる場合があります。 ただし、日本語能力を証明する必要があります。(※通訳・翻訳・語学指導以外の業務はできません。)

  • 企業の登記事項証明書や損益計算書、事業内容説明等により、安定性・継続性を立証することが必要です。

  • 日本の専門学校卒業者(高度専門士又は専門士)も、以前は在留資格変更許可申請しかできず、一度帰国してしまうと、在留資格認定証明書交付申請をすることはできませんでした。
    しかし、平成23年7月より、法改正により、学歴要件を満たすこととなりましたので、いったん帰国した場合であっても認定証明書取得により上陸することが可能となりました。

つまり、専門学校を卒業し専門士の称号を取得したことで「大学を卒業し若しくはこれと同等以上の教育を受け」に適合する事になったのです。

次の1〜3に該当する場合には、学歴要件として認められます。

1.本邦で行おうとする活動が「人文知識・国際業務」又は「技術」に該当すること。

2.専門士の称号を有していること。

3.専修学校の専門課程における習得内容と従事しようとする業務が関連していること。

「安心」「信頼」の「人文知識・国際業務」就労ビザ申請 サポート

  • 人文知識・国際業務/通訳者/翻訳者の就労ビザ申請サポートでは、追加費用は一切かかりません
    ただし、消費税及び翻訳が生じた場合の翻訳代は別途いただきます。

  • 許可取得後の成功報酬は頂いていません。

  • 万が一、当事務所のミスにより不許可の場合は、料金をお返しいたします。
    ただし、お客様の虚偽や事実の隠匿、申請中の犯罪の場合はお返しできません。

  • 「人文知識・国際業務」の就労ビザ取得サポートでは、お客様は入国管理局へ行く必要はありません。

  • ご自分で申請されて不許可になった場合でも絶対にあきらめず、ご相談ください。無料相談実施中(遅くとも、翌日回答いたします)。

  • どのように手続きを進めれば人文知識・国際業務ビザを取得できるのかなどの、コンサルティング費用も含まれています。

  • ご自身で作成された書類のチェックや理由書の作成等は、低価格でサポートします。

  • ご依頼くださる前に、当事務所の特定商取引法の表示をご覧ください。

 

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Motoki Wada | 行政書士 em plus 法務事務所 代表

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