HOME  > コンテンツ  > 帰化  > 帰化(日本国籍取得)手続きについて  > 中国人の帰化申請手続き(中国公証制度について)

中国人の帰化申請手続き(中国公証制度について)

〜中国人の帰化申請手続きコンテンツ〜

  1. 帰化申請 トップ
  2. 帰化申請7要件
  3. 必要書類
  4. 作成する書類
  5. 取寄せる書類(手持ち書類を含む)
  6. 申請書類の提出は法務局へ
  7. 申請後の注意事項
  8. 許可後の手続き
  9. 韓国人の帰化申請(戸籍制度廃止について)
  10. 中国人の帰化申請手続き(中国公証制度について)
  11. 帰化申請特別プラン/全国対応

 >> 韓国戸籍/除籍/家族関係登録証明書の翻訳/取得代行。

 >> 中国公証書/出生/婚姻/離婚/親族/の翻訳代行。

 >> 日本人配偶者の帰化申請手続き。

 >> 在留資格/帰化申請サポートについて

§中国人の方が帰化申請の際に必要となる公証書

中国には、日本のような戸籍制度というものがありませんので、国籍・身分関係を証するための公文書として「公証書」という証明書を発行しています。

公証書は、証明する項目別に発行されるため、申請者本人や両親等の身分関係により、取得しなければならない公証書が違ってきます。

  • 国籍証書
  • 出生公証書(ご自身について)
  • 死亡公証書(両親等について)
  • 結婚公証書(両親やご自身について)
  • 離婚公証書(両親やご自身について)
  • 親族関係公証書(在日されている方についても記載入りのもの)

原則として、両親の婚姻から現在に至るまでの状況がわかる上記の証明書が必要です。

また、申述書(出生)の提出を求められることもあります。
申述書(出生)は、原則として申請者の母親が書くもので、夫との間に生まれた子であることを証明するものです。

※もちろん、翻訳者明示の翻訳文も必要です。

本国の各公証書につきましては、ご本人様又はご家族に取得して頂くしか方法がございません。

§各公証書を取得する際の注意事項

中国人の国籍や身分関係を証明するための各公証書は、登録を行った官公庁でしか取得することができません。

つまり、在日の中国領事館ですべての公証書を取得できるとは限らず、本国から取り寄せなければならないことがあります。

また、国籍証書(中国領事館に退出中華人民共和国国籍申請をして取得。国籍証書には外国国籍を取得すると同時に中国国籍を失う旨が記載されます。)は、帰化申請後に法務局からの指示に従い、在日の中国領事館で取得します。

国籍証書の申請には、パスポート・外国人登録原票記載事項証明書・証明写真(3.5×4.5:2枚)を提出しますが、国籍証書の発行と同時にパスポートが無効となります。

ですから、帰化申請中に海外旅行等をする際は、「旅行証」を発行してもらわなければなりません。

お問い合わせ・申し込みはこちら

§ 中国人の帰化申請手続きフルサポートは、大阪/神戸/兵庫

万が一不許可の場合は料金全額をお返しいたします。
ただし、お客様の虚偽や事実の隠匿、申請中の犯罪による場合はお返しできません。

お客様に心からの安心と信頼をして頂けるよう、私達はお客様のご相談に真剣に取り組んでいます。一人で悩まず、お気軽にお電話ください。また、行政書士には守秘義務が課せられています。

無料相談・ご依頼

電話での無料相談・ご依頼(月曜から土曜9:00から18:00)
フリーダイヤル:0120-979-783(平日9:00から18:00)
18時以降/土日祝日はこちら:090-4217-0072
メールでの無料相談・ご依頼(24時間受付)
FAXでのご依頼(月曜から日曜9:00から21:00)
友達に伝える
カテゴリートップ
帰化(日本国籍取得)手続きについて
次
韓国人(特別永住者)の帰化申請手続きサポート

無料相談・ご依頼

電話での無料相談・ご依頼(月曜から土曜9:00から18:00)
フリーダイヤル:0120-979-783(平日9:00から18:00)
18時以降/土日祝日はこちら:090-4217-0072
メールでの無料相談・ご依頼(24時間受付)
韓国語・中国語OK

Motoki Wada | 行政書士 em plus 法務事務所 代表

menu

配偶者ビザ 経営管理ビザ 特定技能ビザ (外食/介護/宿泊/建設/農業/自動車整備など) 就労ビザ 永住

Copyright (C) 2009 行政書士 em plus 法務事務所. All Rights Reserved.

代表 和田 基樹
行政書士登録番号 08300758
兵庫県行政書士会会員 申請取次行政書士