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研修生から日本人配偶者ビザへの在留資格変更

§ 研修生から日本人配偶者ビザへの在留資格変更許可申請手続き

研修ビザから日本人配偶者ビザへ変更できますか?

研修先である会社の社員等と恋愛し、国際結婚後、日本で引き続き生活したいというご相談は非常に沢山ございます。

上記のような場合に問題となるのは、下記の二点です。

  • 現在勤めている先から了承してもらえるかどうか
  • 送り先(本国)から了承してもらえるかどうか/日本の研修先との契約内容など

本来研修ビザとは、外国人が日本の企業などで日本の技術、技能、知識を修得し、身につけた技術・知識を本国に持ち帰って活用するという趣旨のため、日本で長期滞在する(日本人配偶者ビザ/結婚ビザへの変更)ことを認めていない場合もあります。

その場合、やはり一度本国へ帰国し、その後呼び寄せる(在留資格認定証明書交付申請)こととなります。

その場合であっても、研修ビザの趣旨と異なってしまうと考えられますが、日本で結婚生活を送ること(配偶者ビザ/結婚ビザへの変更)は可能です。

当事務所でも、多くの方の配偶者ビザへの変更許可を取得することに成功しています。

詳しくは下記をご覧ください。

>> 在留資格認定証明書交付申請について

>> 在留資格「日本人の配偶者等」/配偶者ビザ取得について

>>  日本人配偶者ビザ」とは

>>  配偶者ビザ取得の条件/要件

>>  配偶者ビザ取得の在留資格認定証明書交付申請手続きに必要な申請書類

>>  配偶者ビザへの変更許可申請に必要な申請書類

>>  配偶者ビザ取得/申請の注意点

§日本人との国際結婚/配偶者ビザに関するケース別

あなたの配偶者ビザは大丈夫ですか?

結婚ビザ申請の許可が困難なケース
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Motoki Wada | 行政書士 em plus 法務事務所 代表

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