日本の銀行口座を持っていない外国人の会社設立方法

§日本の銀行口座を持っていない外国人が会社を設立する方法

日本の銀行口座を持っていない外国人の方が会社を設立する場合、一人でも会社を設立することは可能です。

しかし、在留資格(ビザ)のない外国人の方が代表取締役の会社の場合、

  • 事務所の賃貸契約を締結する。
  • 法人名義の銀行口座を開設する。

という事がなかなかできないという問題があります。

その為、日本の協力者(日本人又は永住者などの就労に制限のない在留資格(ビザ)をお持ちの方)に一旦共同代表取締役に就いてもらう方がスムーズに進みます。

勿論、会社設立完了後、申請者である代表取締役(500万円を出資された発起人)ご自身の経営管理ビザ(投資経営ビザ)が取得できて、日本に住民登録されたのち、日本の協力者は共同代表を抜けて頂きます。

つまり、

  • 設立時の代表取締役は2名(申請者と日本在住の協力者)
  • 資本金500万円を出資するのは申請者1名
  • 日本在住の協力者である共同代表取締役の銀行口座に500万円を送金

共同代表取締役が日本在住の為、事務所の契約がスムーズに進む。 という事です。

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