介護業における特定技能ビザについて

§介護分野の基準(特定技能ビザ1号)

※特定技能ビザ1号外国人が従事する業務

身体介護等(利用者の心身の状況に応じた入浴、食事、排せつの解除等)のほか、これに付随する支援業務(レクリエーションの実施、機能訓練の補助等)とし、訪問介護等の訪問系サービスにおける業務は対象としない。

注)当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務(例:お知らせなどの掲示物の管理、物品の補充等)に付随的に従事することは差し支えない。

※技能水準
  • 介護技能評価試験(仮称)
  • 上記試験合格と同等以上の水準と認められるもの

注)介護福祉士養成課程の修了者においては、上記試験合格と同等以上の水準を有するものと評価されます。

※日本語能力水準
  • 日本語能力判定テスト(仮称)又は「日本語能力試験(N4以上)」に加え、「介護日本語評価試験(仮称)」
  • 上記試験合格と同等以上の水準と認められるもの

注)介護福祉士養成施設の修了者は、上記試験合格と同等以上の水準を有するものと評価されます。

  • 介護職種・介護作業の技能実習2号を良好に修了した者については、上記の試験等が免除されます。
  • 介護分野においては、熟練した技能を有する外国人材は、介護福祉資格を有するものとして、在留資格「介護」での在留が可能なため、特定技能ビザ2号での受け入れはありません。

※介護分野の特定技能ビザ1号外国人を受け入れる事業所

介護福祉士国家試験の受験資格の認定において実務経験として認められる介護等の業務に従事させることができる事業所でなければなりません。

※特定技能ビザ1号外国人の人数枠は、事業所単位で、日本人等の常勤の介護職員の総数を超えないこと。

日本人「等」については、次に掲げる外国人材が含まれます。

  • 介護福祉士国家試験に合格したEPA介護福祉士
  • 在留資格「介護」により在留する者
  • 永住者や日本人配偶者など、身分・地位に基づく在留資格により在留している者

注)技能実習生、EPA介護福祉士候補者、留学生は含まれません。

※初めて介護分野の特定技能ビザ1号外国人を受け入れた場合、入国後4か月以内に厚生労働大臣が設置する協議会に加入し、加入後は協議会に対し必要な協力を行うなどしなければなりません。

入国後4か月以内に協議会に加入していない場合、特定技能ビザ1号外国人の受け入れができないこととなります。

※協議会について

厚生労働省 社会・援護局 福祉基盤課 福祉人材確保対策室

注)介護分野では特定技能ビザ1号外国人を派遣することも派遣された者を受け入れることも出来ません。(5年間の受入れ拒否)

※特定技能外国人の受入れ全般に関する事項は、下記をご覧ください。
>> 特定技能ビザについて。

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Motoki Wada | 行政書士 em plus 法務事務所 代表

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