在留資格「企業内転勤」 就労ビザ申請

§「企業内転勤ビザ」とは

企業内転勤」とは、一般的に外国の事業所から日本の支店、事業所等に転勤する場合に取得が必要な在留資格です。

同一会社内の移動だけでなく、系列企業内(親会社、子会社、関連会社:資本や技術等の業務提携契約有無)の出向などの移動も含まれますが、単に業務提携の関係というだけでは、在留資格の該当性がないと判断されます。

「韓国語/中国語での相談OK」

§「企業内転勤ビザ」の許可要件

  • 転勤の直前に外国にある本店、支店その他の事業所において1年以上継続して勤務していたこと。
  • 日本国内にある事業所への転勤が、期間を定めた活動であること。 ?在留資格「技術」または「人文知識・国際業務」の活動に該当すること。
    >> 技術ビザについて

    >> 人文知識・国際業務ビザについて
  • 日本国内にある事業所の事業が適正に行われ、かつ、安定的・継続的に事業を行っていると認められるものであること。
  • 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。

§「企業内転勤」に関する就労ビザ申請手続

  • 優秀な人材を、関連企業から日本へ呼び寄せる場合の在留資格認定証明書申請
    →129,000円
  • 期間満了後も、新規プロジェクト等で引き続き日本で滞在する場合の在留期間更新
    →48,000円

※再申請の場合は、下記をご覧ください。
>> 再申請について。

各種クレジットカードでのお支払い(分割払い)も可能です。

お支払方法が異なるため、必ずご依頼の際にお申し出ください。

「交通費全額負担!!」

※以下の日程で各入国管理局へ申請を行います。

  • 東京入管局…第1・第3金曜日
  • 名古屋入管局…第1・第3金曜日
  • 大阪(神戸)入管局…第1・第3木曜日
  • 高松入管局…第2金曜日
  • 広島入管局…第4金曜日
  • 福岡入管局…第4金曜日

仙台、北海道につきましては、宿泊が必要となるため、別途交通費及び宿泊費が発生いたします。

※下記の場合、別途実費交通費が発生いたします。

  • 急ぎの申請をご希望の場合
  • 許可後の手続きをご希望の場合
  • 在留期間更新申請のみご依頼の場合
  • 交通違反、犯罪、素行の悪化により不許可となった場合
  • 虚偽申告、不利益な事実の隠匿等が原因で不許可となった場合
  • その他、状況変化や新たな事由の発生により認定が下りなかった場合など

特に特殊なケースの場合、あらかじめお引き受けする前にその旨をお伝えさせて頂きます。

「私たちは、お客様のご相談に真剣に取り組んでいます。」

《企業内転勤の就労ビザ申請(関連企業からの優秀な人材の呼び寄せ)をお考えの方で、不安解消されたい方、入管へ行く時間のない方、一度不許可になった方、あきらめないでお電話ください。一緒に在留資格「企業内転勤」を取得し、優秀な人材を呼び寄せましょう。》

お問い合わせ・申し込みはこちら
※認定証明書の有効期間は3カ月です。

§企業内転勤ビザ申請のポイント

  • 親会社からみて孫会社の間の異動や子会社と孫会社の間の異動も、孫会社が子会社とみなされていることから企業内転勤ビザが認められますが、曾孫会社間の異動は企業内転勤ビザの対象とはなりません

  • 転勤の直前にも企業内転勤の在留資格で日本国内に転勤があった場合は、それらの期間を合計して1年以上継続していれば構いません。その他の就労ビザで来日されていた期間は合算されません。

  • 転勤前に従事していた業務が、技術ビザや人文知識・国際業務ビザの活動内容であればよく、日本の事業所への転勤後に従事する業務と同じ、又は関連する業務であることまでは求められていません。つまり、海外ではエンジニアとして働いていた者が企業内転勤ビザを取得して日本で翻訳・通訳として勤務しても問題はないということになります。

  • 日本国内の事業所等は、設置されたばかり(設立したばかり)でも問題ありません。

  • 企業内転勤ビザでは期間を定めた転勤ではありますが、その者の必要性に応じ更新の可能性はあります

  • 単純労働に従事する社員には該当しません。

  • 企業内転勤ビザを取得するにあたっては、技術ビザまたは人文知識・国際業務ビザを取得する場合に要求される、学歴要件や実務要件は求められていません

  • 在留資格「企業内転勤」では、技術ビザでの活動と人文知識・国際業務ビザでの活動の双方を行うことが可能です。

  • 日本側の企業等が派遣会社で、その他の会社へ派遣される場合であっても可能性はあります。(技術者などが該当)

  • 日本人と同等の報酬とは、事業所単位で日本人と比較するにとどまります。

  • 技術ビザや人文知識・国際業務ビザの場合とは違い、転勤直前まで勤務していた外国にある事業所(本社等)が給与を支払っていても問題ありません。

「安心」「信頼」の「企業内転勤ビザ」就労ビザ申請 サポート

  • 企業内転勤ビザ」の就労ビザ申請サポートでは、追加費用は一切かかりません
    ただし、翻訳が生じた場合の翻訳代は別途いただきます。

  • 許可取得後の成功報酬は頂いていません。

  • 万が一、当事務所のミスにより不許可の場合は、料金をお返しいたします。
    ただし、お客様の虚偽や事実の隠匿、申請中の犯罪の場合はお返しできません。

  • 企業内転勤ビザ申請フルサポートでは、お客様は入国管理局へ行く必要はありません。

  • ご自分で申請されて不許可になった場合でも絶対にあきらめず、ご相談ください。無料相談実施中(遅くとも、翌日回答いたします)。

  • どのように手続きを進めれば企業内転勤ビザを取得できるのかなどの、コンサルティング費用も含まれています。

  • ご自身で作成された書類のチェックや理由書の作成等は、低価格でサポートします。

  • ご依頼くださる前に、当事務所の特定商取引法の表示をご覧ください。

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Motoki Wada | 行政書士 em plus 法務事務所 代表

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行政書士登録番号 08300758
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