HOME  > コンテンツ  > 就労ビザ(就職、転職、雇用)  > 在留資格「技能」/技能ビザ  > 在留資格「技能」/コック/料理人等の就労ビザ申請

在留資格「技能」 /コック/料理人等の就労ビザ申請

§「技能ビザ」に該当する活動

 技能ビザに該当する活動は、産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を必要とする業務に従事する活動である。
(外国料理の調理、外国で考案された工法による住宅の建築、宝石・貴金属・毛皮の加工、動物の調教、外国に特有のガラス製品、絨毯等の制作又は修理、定期便の航空機の操縦、スポーツの指導、ワインの鑑定等の熟練した技能を要する業務)

「韓国語/中国語での相談OK」

§技能ビザ/コック/料理人の要件

申請人が次のいずれかに該当し、かつ、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。

1 料理の調理又は食品の製造に係る技能で外国において考案され我が国において特殊なものを要する業務に従事する者で、次のいずれかに該当するもの(第9号に掲げる者を除く。)

 イ 当該技能について10年以上の実務経験(外国の教育機関において当該料理の調理又は食品の製造に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者

 ロ 経済上の連携に関する日本国とタイ王国との間の協定附属書七第一部A第五節1(c)の規定の適用を受ける者

日本国とタイ王国における協定附属書七第一部A第五節1(c)

タイ料理に関する専門的な技能を必要とする活動であって,出入国管理及び難民認定法でその範囲が定められている「技能」の在留資格に基くもの。ただし,当該活動に従事する自然人が次の要件を満たすことを条件とする。

(i)タイ料理人として5年以上の実務経験を有していること。(タイ労働省が発行するタイ料理人としての技術水準に関する証明書を取得するための要件を満たすために教育機関において教育を受けた期間を含む。)。

(ii) 初級以上のタイ料理人としての技能水準に関する証明書を取得していること。

(iii) 日本国への入国及び一時的な滞在に係る申請を行った日の直前の1年の期間に,タイにおいてタイ料理人として妥当な報酬を受けており,又は受けていたことがあること。

2 外国に特有の建築又は土木に係る技能について10年(当該技能を要する業務に10年以上の実務経験を有する外国人の指揮監督を受けて従事する者の場合にあっては、5年)以上の実務経験(外国の教育機関において当該建築又は土木に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの

3 外国に特有の製品の製造又は修理に係る技能について10年以上の実務経験(外国の教育機関において当該製品の製造又は修理に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの

4 宝石、貴金属又は毛皮の加工に係る技能について10年以上の実務経験(外国の教育機関において当該加工に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの

5 動物の調教に係る技能について10年以上の実務経験(外国の教育機関において動物の調教に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの

6 石油探査のための海底掘削、地熱開発のための掘削又は海底鉱物探査のための海底地質調査に係る技能について10年以上の実務経験(外国の教育機関において石油探査のための海底掘削、地熱開発のための掘削又は海底鉱物探査のための海底地質調査に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの

7 航空機の操縦に係る技能について1000時間以上の飛行経歴を有する者で、航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第十八項に規定する航空運送事業の用に供する航空機に乗り組んで操縦者としての業務に従事するもの

8 スポーツの指導に係る技能について3年以上の実務経験(外国の教育機関において当該スポーツの指導に係る科目を専攻した期間及び報酬を受けて当該スポーツに従事していた期間を含む。)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの又はスポーツの選手としてオリンピック大会、世界選手権大会その他の国際的な競技会に出場したことがある者で、当該スポーツの指導に係る技能を要する業務に従事するもの

9 ぶどう酒の品質の鑑定、評価及び保持並びにぶどう酒の提供(以下「ワイン鑑定等」という。)に係る技能について5年以上の実務経験(外国の教育機関においてワイン鑑定等に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する次のいずれかに該当する者で、当該技能を要する業務に従事するもの

  イ ワイン鑑定等に係る技能に関する国際的な規模で開催される競技会(以下「国際ソムリエコンクール」という。)において優秀な成績を収めたことがある者

  ロ 国際ソムリエコンクール(出場者が1国につき1名に制限されているものに限る。)に出場したことがある者

  ハ ワイン鑑定等に係る技能に関して国(外国を含む。)若しくは地方公共団体(外国の地方公共団体を含む。)又はこれらに準ずる公私の機関が認定する資格で法務大臣が告示をもって定めるものを有する者

 

お問い合わせ・申し込みはこちら

§「技能ビザ」コック/料理人に関する申請手続

※再申請の場合は、下記をご覧ください。
>> 在留資格の再申請について。

各種クレジットカードでのお支払い(分割払い)も可能です。

お支払方法が異なるため、必ずご依頼の際にお申し出ください。

「交通費全額負担!!」

※以下の日程で各入国管理局へ申請を行います。

  • 東京入管局…第1・第3金曜日
  • 名古屋入管局…第1・第3金曜日
  • 大阪(神戸)入管局…第1・第3木曜日
  • 高松入管局…第2金曜日
  • 広島入管局…第4金曜日
  • 福岡入管局…第4金曜日

仙台、北海道につきましては、宿泊が必要となるため、別途交通費及び宿泊費が発生いたします。

※下記の場合、別途実費交通費が発生いたします。

  • 急ぎの申請をご希望の場合
  • 許可後の手続きをご希望の場合
  • 在留期間更新申請のみご依頼の場合
  • 交通違反、犯罪、素行の悪化により不許可となった場合
  • 虚偽申告、不利益な事実の隠匿等が原因で不許可となった場合
  • その他、状況変化や新たな事由の発生により認定が下りなかった場合など

特に特殊なケースの場合、あらかじめお引き受けする前にその旨をお伝えさせて頂きます。

お問い合わせ・申し込みはこちら

「私たちは、お客様のご相談に真剣に取り組んでいます。」

《就労ビザ「技能」の申請をお考えの方で、不安解消されたい方、入管へ行く時間のない方、一度不許可になった方、あきらめないでお電話ください。一緒に在留資格「技能」を取得しましょう。》

在留資格認定証明書の有効期間は3カ月です。

「安心」「信頼」の「技能ビザ」申請/コック/料理人の手続きサポート

  • 就労ビザ「技能」申請サポートでは、追加費用は一切かかりません
    ただし、翻訳が生じた場合の翻訳代は別途いただきます。

  • 許可取得後の成功報酬は頂いていません。

  • 万が一不許可の場合には、料金をお返しいたします。
    ただし、お客様の虚偽や事実の隠匿、申請中の犯罪の場合はお返しできません。

  • 「技能ビザ」申請/コック/料理人の手続きサポートでは、お客様は入国管理局へ行く必要はありません。

  • ご自分で申請されて不許可になった場合でも絶対にあきらめず、ご相談ください。無料相談実施中(遅くとも、翌日回答いたします)。

  • どのように在留資格(就労ビザ)申請をすれば技能ビザを取得できるのかなどの、コンサルティング費用も含まれています。

  • ご自身で作成された書類のチェックや理由書の作成等は、低価格でサポートします。

  • ご依頼くださる前に、当事務所の特定商取引法の表示をご覧ください。

お問い合わせ・申し込みはこちら

無料相談・ご依頼

電話での無料相談・ご依頼(月曜から土曜9:00から18:00)
フリーダイヤル:0120-979-783(平日9:00から18:00)
18時以降/土日祝日はこちら:090-4217-0072
メールでの無料相談・ご依頼(24時間受付)
FAXでのご依頼(月曜から日曜9:00から21:00)
友達に伝える
カテゴリートップ
在留資格「技能」/技能ビザ

無料相談・ご依頼

電話での無料相談・ご依頼(月曜から土曜9:00から18:00)
フリーダイヤル:0120-979-783(平日9:00から18:00)
18時以降/土日祝日はこちら:090-4217-0072
メールでの無料相談・ご依頼(24時間受付)
韓国語・中国語OK

Motoki Wada | 行政書士 em plus 法務事務所 代表

menu

配偶者ビザ 経営管理ビザ 特定技能ビザ (外食/介護/宿泊/建設/農業/自動車整備など) 就労ビザ 永住

Copyright (C) 2009 行政書士 em plus 法務事務所. All Rights Reserved.

代表 和田 基樹
行政書士登録番号 08300758
兵庫県行政書士会会員 申請取次行政書士