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婚姻要件具備証明書(配偶者ビザ申請)

§日本人の婚姻要件具備証明書とは?

 婚姻要件具備証明書は,日本国民が外国の方式によって婚姻する場合に、当該日本国民が日本の法律による婚姻要件を備えていることを証明するものであり、市区町村役場,法務局若しくは地方法務局,大使・公使若しくは領事も発行することができる取扱いです。

したがって,上記機関で発行された婚姻要件具備証明書は同一の効力を有しています。

<中国大使館では法務局(地方法務局を含む。)で発行の婚姻要件具備証明書を提出するように指導しているようですので,法務局で発行された同証明書を提出するようお奨めします。>

※法務局(地方法務局)に申請する場合の必要な書類(日本語で発行)

  • 日本人の戸籍謄本(独身である等現在の婚姻要件を審査する必要があるため、最新の戸籍謄本を取得願います。)

  • 印鑑(認印で差し支えありません。)

  • ご本人の運転免許証,パスポート,健康保険証等(ご本人であることを確認させていただくため。)なお、証明書の申請及び受領は、証明書を必要とするご本人(お客様)に限られますので、必ずご本人が申請及び受領することになります。

  • 婚姻の相手方を特定していただきますので、相手方の国籍,生年月日,氏名,性別を正しく確認してください。その際、婚姻の相手方のパスポート等の証明書を提出する必要はありません。なお、中国国籍の方の氏名は、中国で使用されている簡化体と称される文字で表記されている場合がありますが、この簡化体文字は日本の正しい文字(漢字)ではありませんので、証明書には記載できません。したがって、証明書には日本の正しい文字で記載されますので、簡化体で表記されている場合は対応する日本の正しい文字(漢字)を確認してください。

外国の機関に提出する場合の婚姻要件具備証明書は、日本外務省の認証が必要になります。(郵送での認証可能)
その後、在日中国大使館で認証を受ける(中国の日本大使館・領事館が挙式予定地から近い場合は、中国で用意した方が簡単です。)

※本籍地の市区町村役場に申請する場合の必要な書類(日本語で発行)

  • ご本人の運転免許証,パスポート,健康保険証等(ご本人であることを確認させていただくため。)なお、証明書の申請及び受領は、証明書を必要とするご本人(お客様)に限られますので、必ずご本人が申請及び受領することになります。

  • 印鑑(認印で差し支えありません。)

外国の機関に提出する場合の婚姻要件具備証明書は、日本外務省の認証が必要になります。(郵送での認証可能)
その後、在日中国大使館で認証を受ける(中国の日本大使館・領事館が挙式予定地から近い場合は、中国で用意した方が簡単です。)

※在外の日本大使館・領事館に申請する場合の必要な書類(外国語で発行)

  • 日本人の戸籍謄本(独身である等現在の婚姻要件を審査する必要があるため、最新の戸籍謄本を取得願います。)

  • ご本人の運転免許証,パスポート,健康保険証等(ご本人であることを確認させていただくため。)なお、証明書の申請及び受領は、証明書を必要とするご本人(お客様)に限られますので、必ずご本人が申請及び受領することになります。

認証は不要です。

§外国籍の方の婚姻要件具備証明書

 外国籍の方が日本人の方と日本国内で婚姻手続きをするには、婚姻要件具備証明書(独身証明書)とその日本語訳が必要となります。 外国人の方が日本で婚姻を有効に成立させるためには、その外国人の方の本国法が定めている婚姻の成立要件(婚姻年齢、独身など)を満たしていることが必要です。

これらを証明するため、日本人は戸籍謄本を外国人については婚姻要件具備証明書(独身証明書)が必要となるのです。

婚姻要件具備証明書(独身証明書)は、在日の大使館や領事館で取得します。しかし、大使館や領事館ではこれらの証明書を発行してくれない国もあります。

その場合、婚姻要件具備証明書(独身証明書)に代わる書類を発行してもらい、市区町村役場に提出いたします。

宣誓書(本国法で定める婚姻年齢に達していることや、結婚について法律上の障害がないことを宣誓し、領事が署名した書面)と日本語訳文を提出する事で代用できる場合があります。

婚姻要件具備証明書を発行してもらえず、宣誓書で代用する事も出来ない場合は、パスポートや国籍証明書、出生証明書に日本語訳文を付けて提出するとともに、本国法の婚姻要件等をコピーし、日本語訳文を付けて提出したりします。

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