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帰化(日本国籍取得)申請の注意点

§帰化申請手続きの注意点

ポイント1.

帰化の面接では、申請書に記載された内容を中心に質問されます。ご結婚されている場合、配偶者の方が申請しない場合であってもお二人とも面接があります。その場合、なぜ配偶者の方は申請しないのか、夫婦関係、生活状況について質問されます。

また、最近は学生時代の生活についても細かく質問されます。どうやって生活(生計を立てていたのか)していたのか、アルバイトはしていたのか、本国からの仕送りがあったのか、資格外活動許可を取得していたのかどうか等です。

ポイント2.

申請後に出張などで海外へ行かれる場合、必ず法務局へ報告して下さい。審査自体に影響はありませんが、長期間日本を離れる場合は影響を及ぼす可能性がございます。

ポイント3.

7月9日より、公的年金保険料に関する証明書類の提出を求められるようになりました。

加入していない場合は、加入していない説明をしなければなりません。

第1号被保険者(会社員以外)については、日本年金機構が発行したねんきん定期便、年金保険料の領収書等の写し(直近1年分)の提出が必要です。

また、厚生年金保険法に定める適用事業所の事業主については、年金事務所が発行した年金保険料の領収書等の写し(直近1年分)の提出が必要です。

給与所得者の年金加入状況についてはある程度柔軟な対応をして頂けますが、上記の台1号被保険者や適用事業所の事業主に関しては、厳しい対応となります。

 >> 中国人の帰化申請手続き。

 >> 韓国人(特別永住者)の帰化申請手続き。

 >> 日本人配偶者の帰化申請手続き。

 >> 韓国戸籍/除籍/家族関係登録証明書の翻訳/取得代行。

 >> 中国公証書/出生/婚姻/離婚/親族/の翻訳代行。

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Motoki Wada | 行政書士 em plus 法務事務所 代表

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