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遺留分の減殺請求と相続税について

§遺留分の減殺請求と相続税について

遺留分の減殺請求と相続税について

<事例>被相続人A(相続開始の日:平成18年10月)の相続人は配偶者Bと長男Cでした。当初の申告ですべての財産をBが相続しました。Bは、小規模宅地の特例と配偶者の税額軽減の特例を適用したため納税額は発生しませんでした。

平成25年1月になってからBCの話し合いにより遺留分の減殺請求による価格弁償としてBからCに5000万円支払うことになりました

この場合Cは相続税の納税義務はありますか?

<解説>まず大前提として、遺留分の減殺請求権は相続の開始を知った日から 1年間行使しない場合には時効により消滅します

従って、今回BからCへ支払う5000万円が遺留分の減殺請求による価格弁償として認められない場合には、贈与税の課税対象となります

今回の事例で贈与税の課税対象とならないためには、価格弁償の額の確定に、18年10月に相続が開始してから平成25年1月まで長引いた事情を明らかにする資料を整えておく必要があります。

次に、遺留分の減殺請求により相続税の納税義務者になるCについては当初申告の期限後の申告になりますが、正当な事由があるので無申告加算税の対象とはなりません。

また、今回のBは納税すべき税額が発生していませんでしたが仮に、当初申告でBが相続税を納税している場合で今回の価格弁償により納税額が減少する場合には、価格弁償の確定から4ヵ月以内に相続税の更正の請求を行うことができます(相続税法32条)

更に、上記の場合で新たに納税義務者となったCが相続税の申告をしない場合に税務署は、Cの相続税額を決定することができます。

つまり、Bに税額が発生している場合にB+Cの全体の税額は一定の金額のはずなのでBが更正の請求を行い還付する税額は、Cが申告納税しなければならないということです。 上記のような事情が無い場合に、相続税の申告期限から 5年を経過すると、税務署は相続税について決定することができません。

ですから、今回の事例ではもともとBに納税額が発生していなかったことと、当初申告期限から5年を経過しているので新たに納税義務者となったCが相続税の申告納税をしなくても税務署がCの相続税額を決定できないという結論です。

提携:近江清秀公認会計士税理士事務所

    近江清秀先生

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