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永住許可(永住ビザ)の取得/申請/失敗しない方法

§永住ビザとは

一般的に「永住ビザ」と呼ばれているものは、正式には在留資格「永住者」というものです。

 永住ビザを取得すると、職業に制限が無くなったりローンを組みやすくなるなど、日本の中で法律上もっとも優遇された法的地位により在留することができます。

また、在留期間更新の手続きも必要なくなりますが、外国人であることには変わりませんので、再入国許可と外国人登録は必要です。

 ご自分で申請されて、何度も不許可になってしまう方のご相談が後を絶ちません。そうなる前に、実績ある専門家にお早めにご相談されることをお勧めします。

2012年7月9日以降、最長の年数が5年となりますが、現在3年の在留期間をお持ちの方は永住許可の可能性がございます。

色々な噂や誤った情報が横行しているようですが、決して惑わされないようにしてください。

お問い合わせ・申し込みはこちら

〜 日本の永住ビザ申請 MENU 〜

  1. 永住ビザ許可申請の料金 (トップページ)←
  2. ご依頼の方法(業務の完了まで)
  3. 許可の要件
  4. 申請の流れ
  5. 必要書類について
  6. 永住にはどんなメリットがある?
  7. 申請の注意点
  8. よくあるご質問
  9. 永住許可と帰化の違い
  10. 大阪入国管理局エリア以外の方(全国サポート)

NEW >>  在留資格(永住ビザ)サポートについて

§永住ビザ許可申請サポートを129,000円で手続き代行

※永住ビザの許可は、下記のような方が対象となります。
現在お持ちの在留資格(ビザ)から永住者へ変更したい方
日本でより安定した生活や活動(仕事)を行いたい方

「永住者」は、日本で最も安定した在留資格です。

  税別価格(円) その他
フルサポート
129,000
  • 交通費全額負担。
  • 審査期間は、約6か月です。
特別プラン(全国) 129,000
別途、許可時に印紙代8,000円が必要です。
また、翻訳が必要な場合は別途必要です。

※再申請の場合は、下記をご覧ください。
>> 永住許可の再申請について。

各種クレジットカードでのお支払い(分割払い)も可能です。

お支払方法が異なるため、必ずご依頼の際にお申し出ください。

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「交通費全額負担!!」

※以下の日程で各入国管理局へ申請を行います。

  • 東京入管局…第1・第3金曜日
  • 名古屋入管局…第1・第3金曜日
  • 大阪(神戸)入管局…第1・第3木曜日
  • 高松入管局…第2金曜日
  • 広島入管局…第4金曜日
  • 福岡入管局…第4金曜日

仙台、北海道につきましては、宿泊が必要となるため、別途交通費及び宿泊費が発生いたします。

※下記の場合、別途実費交通費が発生いたします。

  • 急ぎの申請をご希望の場合
  • 許可後の手続きをご希望の場合
  • 在留期間更新申請のみご依頼の場合
  • 交通違反、犯罪、素行の悪化により不許可となった場合
  • 虚偽申告、不利益な事実の隠匿等が原因で不許可となった場合
  • その他、状況変化や新たな事由の発生により認定が下りなかった場合など

特に特殊なケースの場合、あらかじめお引き受けする前にその旨をお伝えさせて頂きます。

§永住ビザ許可に関するご相談事例

※許可が困難な事例。

「あなたの永住ビザ申請は大丈夫ですか?」

日本の永住ビザ取得をお考えの方で、

  • 無事に取得できるかどうかの不安を解消されたい方
  • 大阪入国管理局へ行く時間のない方
  • 一度不許可になった方

専門家に任せるべきか、ご自身で申請できるかどうかの判断にお困りの場合は、

「完全無料の電話相談」もお気軽にどうぞ。

色々な噂や誤った情報が横行しているようですが、決して惑わされないようにしてください。

また、「他の事務所や入国管理局で断られた方」

あきらめず、ぜひ一度行政書士 em plus 法務事務所 へご相談ください。

一緒に許可を取得しましょう。

「私たちは、お客様のご相談に真剣に取り組んでいます。」

お客様が作成された申請書類のチェックや理由書の作成は、低価格で全国サポート。

※ご依頼方法(サポートの流れ)←こちらをご覧ください。

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§日本永住許可申請手続きのサポート

「安心」「信頼」「実績」「スピード」「返金保証」

  • 弊社のサポートでは、追加費用は一切かかりません。
    ただし、翻訳が生じた場合の翻訳代は別途必要です。

  • 許可取得後の成功報酬は頂いていません。

  • ご家族での同時申請の場合には、大幅な割引きをさせていただきます。
    (一人追加:3,8万円、15歳未満:1,2万円)

  • 万が一、当事務所のミスにより不許可の場合には、料金を全額お返しいたします。
    ただし、次のような場合は、上記の限りではありません。
    (1)交通違反、犯罪、素行の悪化により不許可となった場合
    (2)虚偽申告、不利益な事実の隠匿等が原因で不許可となった場合
    (3)その他、状況変化や新たな事由の発生など

  • 弊社フルサポートでは、お客様は入管へ行く必要はありません。

  • ご自分で申請し不許可になった場合でも、絶対にあきらめずご相談ください。
    無料相談実施中(遅くとも、翌日にはご回答いたします。)

  • 許可取得に関するコンサルティング費用も含まれています。

  • ご依頼くださる前に、当事務所の特定商取引法の表示をご覧ください。

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>> お客様の声はこちら←

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Motoki Wada | 行政書士 em plus 法務事務所 代表

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行政書士登録番号 08300758
兵庫県行政書士会会員 申請取次行政書士