HOME  > コンテンツ  > 在留資格(ビザ)/帰化のケース別Q&A集  > 日本での起業/外国人労働者の雇用/日本企業への就職するには?

日本での起業/外国人労働者の雇用/日本企業への就職

§ 日本での起業/外国人労働者の雇用/日本企業への就職するには?

日本で会社を設立/企業/ビジネスを始めるにはどうすればいいですか?

日本で外国人の方が会社を設立して事業を始めたり、事業への投資や経営管理をする場合には、在留資格「経営管理」(旧投資経営ビザ)を取得しなければなりません。

「投資経営」ビザ に該当する主なものは、社長、取締役、支店長、監査役、工場長など、事業の経営または管理に関する業務を実質的に行う人です。

※詳しくはこちらをご覧ください。

>>  在留資格「経営管理」投資ビザ申請手続き

>> 経営管理ビザ(投資経営ビザの入管法一部改正)

>> 経営管理ビザ取得/外国人の会社設立手続きの流れ

>>  経営管理ビザへの在留資格変更許可申請手続き

>>  外国人の方の会社設立手続き

「経営管理ビザを取得する方法が短時間で分かる」

非公開動画:https://status-of-residence.com/Keieikanri-squeeze/

外国人労働者を雇用/日本企業に就職するには?

外国人の方を雇用する場合の在留資格(就労ビザ)には、

  • 貿易業務や通訳・翻訳を雇用するための「人文知識・国際業務ビザ」
  • システムエンジニア等の技術者を雇用するための「技術ビザ」
  • 自社の海外支社や関係会社から社員を日本に呼び寄せるための「企業内転勤ビザ」
  • 料理人「コック」を雇用するための「技能ビザ」

等があります。

また、在留資格(ビザ)には、

  • 原則として就労することが出来ないもの「短期滞在」「文化活動」「留学」「家族滞在」など
  • 就労活動に制限がないもの「永住者/永住ビザ」「日本人の配偶者等/配偶者ビザ」「永住者の配偶者等」「定住者/定住ビザ」

があります。

※原則として就労することが出来ない在留資格(ビザ)

>>  「短期滞在」「文化活動」「留学」「家族滞在」

上記の在留資格/ビザ(短期滞在の資格以外)をお持ちの方が就労活動を行うには、資格外活動許可を得なければなりません。

その為、上記の在留資格(ビザ)をお持ちの外国人の方を雇用する場合は、必ず資格外活動許可書で就労が可能かどうかや、就労可能な時間数を確認するようにしてください。

※就労活動に制限がない在留資格(ビザ)

>>  「永住者/永住ビザ」「日本人の配偶者等/配偶者ビザ」「永住者の配偶者等」「定住者/定住ビザ」

上記の在留資格/ビザをお持ちの方は、就労活動に制限がありませんので、違法な仕事でない限り、どんな職種に就かせることも可能です。

>>  特定技能ビザ(外食/介護/宿泊/建設など)/新たな外国人雇用について

>>  就労ビザ申請手続き

>>  日本の就労ビザ/就職/就業/在留資格変更許可申請

>>  日本の就労ビザ/外国人労働者の呼び寄せ/在留資格認定証明書交付申請

>>  在留資格「人文知識・国際業務」人文知識国際業務ビザ申請手続き

>>  在留資格「技術」技術ビザ申請手続き

>>  在留資格「企業内転勤」企業内転勤ビザ申請手続き

>>  在留資格「技能」技能ビザ申請手続き

就労ビザ申請のポイント

日本で就労するための在留資格(ビザ)を申請する場合の注意点は、

  1. 申請者がその職務を遂行する上で適切な技術、能力(学歴や実務経験)を有しているかどうか
  2. 正式な雇用契約を結んでいること
  3. 採用される企業の安定性、継続性 (会社の登記簿謄本、損益計算書、会社案内等を提出)※安定性等に心配がある会社の場合、事業計画や収支予測をしっかりと立てる。
  4. 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること
  5. 上陸拒否事由に該当していないこと

※詳しくはこちらをご覧ください。

>>  就労ビザ申請手続き

>>  在留資格「人文知識・国際業務」人文知識国際業務ビザ申請手続き

>>  在留資格「技術」技術ビザ申請手続き

>>  在留資格「企業内転勤」企業内転勤ビザ申請手続き

>>  在留資格「技能」技能ビザ申請手続き

>>  在留資格「経営管理」旧投資ビザ申請手続き

>>  外国人の方の会社設立手続き

他の会社に転職を考えている、又は転職したのですが?

ほかの会社に変わった場合(転職)、在留期間更新申請に間違いはありませんが、在留資格(ビザ)変更許可申請時に必要となるような書類が求められます。

その為、現在の状況を十分に説明し、立証しなければなりません。

また、なぜ変更があったのかについても十分な説明が必要となりますのでご注意ください。 

現在お持ちの在留資格の期限内に勤務先が変わった場合、たとえ同一職種であったとしても、残りの在留期間が半年以上残っているのであれば就労資格証明書の交付申請をしておくのがベストです。  

同一職種であれば問題ないであろうとお考えの方、会社側に問題があり更新ができない場合もあります。

※詳しくはこちらをご覧ください。

>>  在留資格「投資経営」投資経営ビザ申請手続き

>>  就労資格証明書/外国人の雇用・転職の手続き

↓  ↓  ↓
お問い合わせ・申し込みはこちら

>>  在留資格(ビザ)/帰化申請のケース別/お役立ちQ&A集にもどる

>>  在留資格(ビザ)申請サポートについて

>>  お客様の声はこちら

無料相談・ご依頼

電話での無料相談・ご依頼(月曜から土曜9:00から18:00)
フリーダイヤル:0120-979-783(平日9:00から18:00)
18時以降/土日祝日はこちら:090-4217-0072
メールでの無料相談・ご依頼(24時間受付)
FAXでのご依頼(月曜から日曜9:00から21:00)
友達に伝える
前
外国人(家族:配偶者や子、親/労働者)を呼び寄せるには?
カテゴリートップ
在留資格(ビザ)/帰化のケース別Q&A集
次
日本でより安定した生活を送りたい(永住許可/帰化など)

無料相談・ご依頼

電話での無料相談・ご依頼(月曜から土曜9:00から18:00)
フリーダイヤル:0120-979-783(平日9:00から18:00)
18時以降/土日祝日はこちら:090-4217-0072
メールでの無料相談・ご依頼(24時間受付)
韓国語・中国語OK

Motoki Wada | 行政書士 em plus 法務事務所 代表

menu

配偶者ビザ 経営管理ビザ 特定技能ビザ (外食/介護/宿泊/建設/農業/自動車整備など) 就労ビザ 永住

Copyright (C) 2009 行政書士 em plus 法務事務所. All Rights Reserved.

代表 和田 基樹
行政書士登録番号 08300758
兵庫県行政書士会会員 申請取次行政書士