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配偶者との離婚や連れ子の在留資格(定住ビザ)
〜定住者/定住ビザの取得/変更/申請〜

§定住ビザ(定住者)の申請に関するご相談事例

定住者(定住ビザ)の申請をお考えの方で、

  • 今後の生活の不安を解消されたい方
  • 入管へ行く時間のない方
  • 一度不許可になった方

一人で悩まず、お気軽にお電話ください。

「私たちは、お客様のご相談に真剣に取り組んでいます。」

実績と経験豊富な行政書士 em plus 法務事務所 のスタッフがあなたの悩みを全力でサポートします。

一緒に在留資格「定住者」(定住ビザ)を取得しましょう。

「韓国語/中国語での相談OK」

色々な噂や誤った情報が横行しているようですが、決して惑わされないようにしてください。

お客様が作成された申請書類のチェックや質問書(婚姻に至った経緯説明書)の作成も、低価格により全国サポートしています。

定住ビザ申請のご依頼方法(業務の完了まで)←こちらをご覧ください。

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§在留資格「定住者」(定住ビザ)申請のポイント

日本人との離婚や死別後に在留資格「定住者」への変更をされる場合は、その日本人との間に出生した子供の親権者となり、その子供を養育していくことが必要です。

また、子供がいない場合には、長期間(最低でも3年以上)日本に居住していることにより、本国での生活基盤が失われ、日本で定住していると考えられることが必要です。

本国に居る親と一緒に暮らしたいと言うだけで呼ぶことはできません。ただし、本国に居る親が高齢(70歳以上)又は病気のため1人で生活することが難しく、他に面倒を見てくれる家族や親戚がいない場合にのみ特定活動ビザ(後に定住ビザへの変更が認められるケースもあります)が与えられます。

つまり、特定活動ビザを申請するには、申請人が日本で生活していく必要があることや生活していけるということを立証しなければいけません。

親の特定活動ビザを取得するには、短期滞在で呼び寄せ、定住者や特定活動への変更申請を行います。

※素行が善良であることを求められることもあります。(告示あり)

※経済力のある身元保証人が必要です。

※定住ビザをお持ちの方の配偶者も、定住ビザの申請をします。

>>  本国の親を呼び寄せるには?

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§「安心」「信頼」の在留資格「定住者」(定住ビザ)申請サポート

  • 在留資格「定住者」(定住ビザ)申請サポートでは、追加費用は一切かかりません
    ただし、消費税及び翻訳が生じた場合の翻訳代は別途いただきます。

  • 許可取得後の成功報酬は頂いていません。

  • 当事務所のミスにより万が一不許可の場合には、料金をお返しいたします。
    ただし、お客様の虚偽や事実の隠匿、申請中の犯罪の場合はお返しできません。
    特に特殊なケースの場合、返金保証をお付けする事が出来ないこともございますが、あらかじめお引き受けする前にその旨をお伝えさせて頂きます。

  • 「定住者」(定住ビザ)申請サポートでは、お客様は入国管理局へ行く必要はありません。

  • ご自分で申請されて不許可になった場合でも絶対にあきらめず、ご相談ください。
    無料相談実施中(遅くとも、翌日回答いたします)。

  • どのように在留資格(ビザ)申請をすれば人文知識・国際業務ビザを取得できるのかなどの、コンサルティング費用も含まれています。

  • ご自身で作成された書類のチェックや理由書の作成等は、低価格でサポートします。

  • ご依頼くださる前に、当事務所の特定商取引法の表示をご覧ください。

 

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>>  在留資格(定住ビザ)申請サポートについて

>>  お客様の声はこちら←

§「定住者」(定住ビザ)とは

法務大臣が「特別な理由」を考慮して一定の在留期間を指定して居住を認める者が、定住者(定住ビザ)に該当します。

また、定住者には 日本国内に居住している外国の方が配偶者の方と離婚・死別され変更する場合
 法務大臣が定めた告示に該当する外国人の方を海外から呼び寄せる場合

があります。

定住ビザは、就労に関する制限がなくなるため日本人と同様にどんな仕事でもできるというメリットがありますが、永住ビザとは違い在留資格(ビザ)の更新手続きが必要です。

※在留期間は、3年または1年もしくは3年を超えない範囲内で法務大臣が指定する期間。

※⇒法務大臣の告示はこちら。

§在留資格「定住者」(定住ビザ)申請手続き

定住ビザの申請手続き
  • 永住ビザや日本人配偶者等のビザで生活している方で、母国に残したお子様や、年老いた親を日本に呼び、一緒に生活したい場合の在留資格認定証明書申請
    →129,000円
  • 在留資格「日本人配偶者等」をお持ちの方で、配偶者の方と離婚・死別された場合
    在留資格(ビザ)変更 →129,000円
  • 日本人と内縁関係等にある方で、日本国籍の未成年の実子を扶養される場合
    在留資格(ビザ)変更 →129,000円
  • 在留期間満了後も、引き続き日本で滞在する場合の在留期間更新
    →48,000円

※再申請の場合は、下記をご覧ください。
>> 在留資格の再申請について。

>>  在留資格認定証明書が不交付の場合

※在留資格認定証明書の有効期間は3カ月です。

NEW >>  在留資格(定住ビザ)申請サポートについて

各種クレジットカードでのお支払い(分割払い)も可能です。

お支払方法が異なるため、必ずご依頼の際にお申し出ください。

「交通費全額負担!!」

※以下の日程で各入国管理局へ申請を行います。

  • 東京入管局…第1・第3金曜日
  • 名古屋入管局…第1・第3金曜日
  • 大阪(神戸)入管局…第1・第3木曜日
  • 高松入管局…第2金曜日
  • 広島入管局…第4金曜日
  • 福岡入管局…第4金曜日

仙台、北海道につきましては、宿泊が必要となるため、別途交通費及び宿泊費が発生いたします。

※下記の場合、別途実費交通費が発生いたします。

  • 急ぎの申請をご希望の場合
  • 許可後の手続きをご希望の場合
  • 在留期間更新申請のみご依頼の場合
  • 交通違反、犯罪、素行の悪化により不許可となった場合
  • 虚偽申告、不利益な事実の隠匿等が原因で不許可となった場合
  • その他、状況変化や新たな事由の発生により認定が下りなかった場合など

特に特殊なケースの場合、あらかじめお引き受けする前にその旨をお伝えさせて頂きます。

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※在留資格「定住者」(定住ビザ)申請の全国サポートを、さらに低料金で開始しました。

無料相談・ご依頼

電話での無料相談・ご依頼(月曜から土曜9:00から18:00)
フリーダイヤル:0120-979-783(平日9:00から18:00)
18時以降/土日祝日はこちら:090-4217-0072
メールでの無料相談・ご依頼(24時間受付)
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Motoki Wada | 行政書士 em plus 法務事務所 代表

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代表 和田 基樹
行政書士登録番号 08300758
兵庫県行政書士会会員 申請取次行政書士