宿泊業における特定技能ビザについて

§宿泊業分野の基準(特定技能ビザ1号)

特定技能ビザ1号外国人が従事する業務

宿泊施設におけるフロント,企画・広報,接客及びレストランサービス等の宿泊サービスの提供に係る業務

職場の状況に応じて,例えば,許可された在留期間全体の中の一部の期間においてフロント係に配置されるなど、特定の業務のみに従事することも差し支えありません。

注)当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務(例:館内販売,館内備品の点検・交換等)に付随的に従事することは差し支えありませんが、専ら関連業務に従事することは認められません。

※宿泊業分野の対象
  • 旅館、ホテル
  • その他の宿泊業

注:※宿泊業分野においては、特定技能ビザ2号での受け入れを行うことは出来ません。

※技能水準
  • 宿泊業技能測定試験(仮称)
※日本語能力水準
  • 日本語能力判定テスト(仮称)又は「日本語能力試験(N4以上)」

※特定技能所属機関について

  • 旅館・ホテル営業の許可を受けて旅館業を営んでおり、風営法に規定する施設(ラブホテル等)に該当しないものでなければなりません。
  • 特定技能1号外国人に対して風営法に規定する「接待」を行わせてはなりません。

※初めて宿泊業分野の特定技能ビザ1号外国人を受け入れた場合、入国後4か月以内に国土交通省が設置する宿泊業分野に係る特定技能外国人の受入れに関する協議会に加入し,加入後は協議会のほか,国土交通省が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うなどしなければなりません。

入国後4か月以内に協議会に加入していない場合、特定技能ビザ1号外国人の受け入れができないこととなります。

※協議会について

国土交通省観光庁観光産業課観光人材政策室:03-5253-8367

※特定技能ビザ1号外国人を受け入れるにあたっては、労働者派遣によるものであってはならない。

つまり、特定技能ビザ1号外国人を派遣することも派遣された者を受け入れることも出来ません。(5年間の受入れ拒否)

※特定技能外国人の受入れ全般に関する事項は、下記をご覧ください。
>> 特定技能ビザについて。

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Motoki Wada | 行政書士 em plus 法務事務所 代表

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