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国外財産調書制度で外国人が対象となる場合

国外財産調書制度は外国人でも対象になる場合があります

国外財産調書制度で外国人が対象となる場合は?

国外財産調書制度が、平成25年度から始まっています。

具体的には平成25年12月31日時点で国外に5000万円を超える財産を保有する方は、翌年の3月15日までに国外財産調書を税務署に提出しなければなりません。

概略は、国税庁の下記URLでパンフレットをご覧ください。

制度の概要が簡潔にまとめられています。

http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hotei/kokugai_zaisan/pdf/01.pdf

この制度の適用に当たって適用対象者の定義がわかりにくいという質問が多くありましたので、ここで再度確認しておきます。

注意すべき点は、必ずしも日本国籍を有していない方でもこの制度の適用対象になりうるということです。

この制度の適用対象者は、

『非永住者を除く居住者』という定義の中の『非永住者』の定義がポイントとなります。

『非永住者』とは、

・居住者で

・日本国籍を有しておらず

・過去10年以内において国内に住所又は居所を有していた期間の合計が5年以下である個人

と所得税法で定められています。

さらに居住者とは、

『国内に「住所」を有し、又は、現在まで引き続き1年以上「居所」を有する個人』と所得税法で定められています。

つまり、過去10年間のうち日本国内での居住期間が合計で5年を超える外国籍の個人が、国外財産調書制度の対象になるということです。

『合計で5年を超える期間』とは、例えば過去10年間で直近は4年しか日本で生活していませんがそれ以前に2年間日本で生活したことがある場合も該当します。

この国外財産調書制度の不提出・虚偽記載については、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金の罰則規定が定められています。

国外財産調書制度の適用に当たっては、十分にご注意ください。

制度の詳細については25年6月25日に改正された『内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(国外財産調書関係)の取扱いについて(法令解釈通達)』に記載されています。

この通達については、下記URLでご確認ください。

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/hotei/130329/ pdf/01.pdf。

提携:近江清秀公認会計士税理士事務所

    近江清秀先生

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