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外国人の長期海外出張期間中の給与への課税

外国人の長期海外出張期間中の給与への課税について

外国人の長期海外出張期間中の給与への所得税の課税はどうなるの?

<事例>神戸に本社のある株式会社Aに8年間勤務するアメリカ人のBさんは、この度、アメリカの子会社C社に8ケ月間限定でC社の内部管理部門に勤務することになりました。

C社での勤務期間中は、C社からBさんに給与が支払われます。

さて、この場合Bさんの今年の確定申告でC社の給与に対する課税はどのようにすればいいでしょうか?

<解説>所得税法上は、まず居住者か非居住者かどちらに属するかの判定を行います。

神戸の本社に8年勤務するBさんは、日本国内に住所を有し又現在まで引続いて1年以上居所を有している者に該当するので、日本の所得税では居住者に該当します。

さらに、過去10年以内の期間で日本国内に住所又は居所を有していた期間が5年以上なので、Bさんは居住者の中でも永住者に該当します。

永住者に該当すると、日本国内か海外かを問わずに全世界で獲得した所得に対して日本の所得税が課税されます。

従って、平成25年中に日本で勤務している期間の神戸に本社のあるA社の給与と、アメリカ子会社C社から支給される給与を合計して所得税の確定申告を行う必要があります。

ただし、アメリカ子会社での勤務期間中にC社から支払われる給与にはアメリカで課税されています。

その場合、日本でも所得税が課税されると2重課税になりますので、外国税額控除の手続きを行う必要があります。

提携:近江清秀公認会計士税理士事務所

    近江清秀先生

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