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状況が変わった場合の在留期間(ビザ)更新

§ 状況が変わった場合とは

  • 配偶者が変わった場合(離婚⇒再婚
  • 会社が変わった場合(転職

お持ちの在留資格(ビザ)に変更はないが、上記のような内容に変更があった場合、在留期間更新申請に間違いはありませんが、在留資格(ビザ)変更許可申請時に必要となるような書類が求められます。

その為、現在の状況を十分に説明し、立証しなければなりません。

また、なぜ変更があったのかについても十分な説明が必要となりますのでご注意ください。

>> 配偶者との離婚/死別後も日本での生活を続けたい場合

>> 在留期間が残っている場合の転職(就労資格証明書)

>> 在留期間が残っている場合の再婚

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Motoki Wada | 行政書士 em plus 法務事務所 代表

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