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法務大臣の告示(定住ビザ)

§法務大臣の告示(定住ビザ)とは

1.アジア諸国に一時滞在しているインドシナ難民で、次のいずれかに該当する者

イ 日本人の配偶者、親もしくは子、または日本人もしくは日本に適法に在留する外国人の親族で相互扶助が可能であるもの(養子を含む)

ロ 次のいずれかに該当する者であって、確実な呼寄せ人があるもの、または生活を営むに足りる職につくことが見込まれるもの及びその配偶者、親若しくは子又は同行するその他親族で相互扶助が可能であるもの

  1. かつて在外日本国公館または在外の日本企業等に相当期間雇用されたことのある者
  2. かつて留学生、研修生等として相当期間日本に適法に在留したことのある者
  3. かつて日本人の個人的使用人として相当期間雇用されたことのある者
  4. かつて日本政府もしくは日本政府機関の援助によって設立された技術研修機関等で、日本人専門家から、または青年海外協力隊員から、相当期間日本語、職業上の技術、柔道等を学んだ者
  5. 前記1、3及び4のほか、かつて日本人と共同して、または日本人の直接の指揮、指導の下に相当期間働いた者
  6. その他、日本語の会話能力がある等、日本社会への適応力がある者

ハ 長期にわたり保護者となるにふさわしい善意の者である里親のある者

2.ベトナム在住のベトナム人であって、国際連合難民高等弁務官事務所とベトナム社会主義共和国との間の1979年5月30日付け了解覚書に基づき、家族との再会のため本邦に入国を希望する者で、善良な社会人として生活を営むものであって、次のいずれかに該当するもの

イ 日本人の配偶者、親または子(養子を含む)

ロ 日本に適法に在留する外国人の配偶者、親または未婚の子(養子を含む)であって、相互扶助が可能であるもの

ハ 前記イまたはロに随伴する親族で、その家族構成等からみて、人道上特に入国を認めるべきもの(相互扶助可能な場合に限る)

3.日本人の子として出生した者の実子(前2号または第8号に該当する者を除く)であって、素行が善良であるもの

4.日本人の子として出生した者で、かつて日本国民として本邦に本籍を有したことがあるものの実子の実子(前3号または第8号に該当する者を除く)であって、素行が善良であるもの

5.次のいずれかに該当する者(第1号から前号まで、または第8号に該当する者を除く)

イ 日本人の配偶者等の在留資格をもって在留する者で、日本人の子として出生したものの配偶者

ロ 1年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留する者(第3号または前号に掲げる地位を有する者として上陸の許可、在留資格の変更の許可または在留資格の取得の許可を受けた者及びこの号に該当する者として上陸の許可を受けた者で、在留期間中に離婚をしたものを除く)の配偶者

ハ 第3号または前号に掲げる地位を有する者として、上陸の許可、在留資格の変更の許可または在留資格の取得の許可を受けた者で、1年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留するもの(この号に該当する者として上陸の許可を受けた者で、在留期間中に離婚したものを除く)の配偶者であって素行が善良なもの

6.次のいずれかに該当する者(第1号から第4号まで、または第8号に該当する者を除く)

イ 日本人、永住者の在留資格をもって在留する者、または特別永住者の扶養を受けて生活するこれらの者の未成年で未婚の実子

ロ 1年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留する者(第3号、第4号または前号ハに掲げる地位を有する者として、上陸の許可、在留資格の変更の許可または在留資格の取得の許可を受けた者を除く)の扶養を受けて生活する当該者の未成年で未婚の実子

ハ 第3号、第4号または前号ハに掲げる地位を有する者として、上陸の許可、在留資格の変更の許可または在留資格の取得の許可を受けた者で、1年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留するものの不要を受けて生活するこれらの者の未成年で未婚の実子であって素行が善良であるもの

二 日本人、永住者の在留資格をもって在留する者、特別永住者または1年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留する者の配偶者等、日本人の配偶者等または永住者の配偶者等の在留資格をもって在留するものの扶養を受けて生活するこれらの者の未成年で未婚の実子

7.次のいずれかに該当する者の扶養を受けて生活するこれらの者の6歳未満の養子(第1号から第4号まで、前号または次号に該当する者を除く)

イ 日本人

ロ 永住者の在留資格をもって在留する者

ハ 1年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留する者

二 特別永住者

8.次のいずれかに該当する者

イ 中国の地域における昭和20年8月9日以後の混乱等の状況の下で、本邦に引き揚げることなく同年9月2日以前から引き続き中国の地域に居住している者であって、同日において日本国民として本邦に本籍を有していたもの

ロ 前記(1)を両親として、昭和20年9月3日以後、中国の地域で出生し、引き続き中国の地域に居住している者

ハ 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律施行規則第1条第1号もしくは第2号、または第2条第1号もしくは第2号に該当する者

二 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第2条第1項に規定する中国残留邦人等であって、同条第3項に規定する永住帰国により本邦に在留する者と本邦で生活をともにするために本邦に入国する当該永住帰国残留邦人等の親族であって、次のいずれかに該当するもの

  1. 配偶者
  2. 20歳未満の実子(配偶者のないものに限る)
  3. 日常生活または社会生活に相当程度の障害がある実子(配偶者のないものに限る)であって、当該永住帰国中国残留邦人等、またはその配偶者の扶養を受けているもの
  4. 実子であって、当該永住帰国中国残留邦人等(55歳以上であるもの、または日常生活もしくは社会生活に相当程度の障害があるものに限る)の永住帰国後の自立の促進及び生活の安定のために必要な扶養を行うため、本邦で生活をともにすることが最も適当であるとして当該永住帰国在留邦人等から申出のあったもの
  5. 前記4、に規定する者の配偶者

ホ 6歳に達する前から、引き続き前記イからハまでのいずれかに該当する者と同居し(通学その他の理由により一時的にこれらの者と別居する場合を含む)、かつ、これらの者の扶養を受けている、または6歳に達する前から婚姻もしくは就職するまでの間、引き続きこれらの者と同居し、かつ、これらの者の扶養を受けていたこれらの者の養子または配偶者の婚姻前の子

※定住者の在留資格該当性を満たしているものであっても、上記の定住者告示に該当しない場合は、原則として在留資格認定証明書が交付され上陸許可を受けることができません。

この場合は、短期滞在(上陸後に定住者への変更申請をするという目的)で上陸し定住者(告示されていない)へ変更の許可申請をしなければなりません。

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Motoki Wada | 行政書士 em plus 法務事務所 代表

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