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交際歴が短い(結婚までが早い)場合

§配偶者の方との交際歴が短い場合の申請について

インターネットを通じて知り合った場合等、配偶者との交際歴が短い場合には許可を得るのに苦労される方が非常に多い様です。

この場合、入国管理局で求められている書類だけでは不十分です。

偽装結婚で無いということ(婚姻の信憑性)を説明(理由書等で説明)し、添付書類等で立証しなければなりません。

上記二点を抑えれば、許可を頂くことはできます。 交際歴が短い場合であっても、配偶者ビザの取得は十分に可能です。

説明責任は、申請者側にございます。

申請者と面識のある方等(ご両親やご友人等)に協力して頂けるのであれば、許可を得やすくなります。

また、協力してくれる方々が居ない場合であっても、配偶者ビザの取得は十分に可能です。

 >> 配偶者ビザの申請/取得で失敗しない方法

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Motoki Wada | 行政書士 em plus 法務事務所 代表

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