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在留資格(ビザ)申請の身元保証人

 
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§入管法上の身元保証人

※各種在留資格(ビザ)申請等で身元保証人が必要となり、身元保証書の提出を求められることがしばしばあります。身元保証人となるために、特別な資格とか地位であるとか、一定額以上の収入・資産は必要ありません。身元保証の意志や責任の履行能力があれば、日本人、在日外国人を問わず、誰でも身元保証人になることができます。

 ただし、身元保証人自身の生活を維持することに不安のある場合、素行や生活態度に問題のある場合には身元保証人として不適当と判断されることがあります。また、在日中の生活費の援助を内容とする身元保証の場合には、相当額の資産や収入が求められます。

§身元保証人の責任

 入管法上の身元保証人は、以下の3つの責任を負うものです。

 当該外国人が日本での滞在費を支払うことができないときは負担をすること。
 当該外国人が日本から帰国旅費を支払うことができないときは負担をすること。
 日本国法令を遵守させること。

身元保証人になったものの、その後、保証した事項について責任を履行できない事情が生じたり、意志を変更したりして保証した事項の履行を拒否した場合であっても、身元保証人が義務違反や債務不履行といった法律上の責任を直ちに追及されることはありません。その責任は道義的にとどまると考えられています。

入管法上の身元保証人は、民法上の身元保証契約にもとづくような厳格なものではなく入管法上の独自のものです。

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Motoki Wada | 行政書士 em plus 法務事務所 代表

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