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家族滞在ビザをお持ちの方が連れ子を呼ぶ場合

§家族滞在ビザをお持ちの方が連れ子を呼ぶ場合の注意点

 「家族滞在」の在留資格(ビザ)で在留する外国人の方が本国から連れ子を呼び寄せるためには、現在の婚姻相手と連れ子との養子縁組の手続きが必要です。

たとえば中国国籍の方の場合、民生局にて継父と連れ子との収養登記書の手続きが必要です。(一か月程度)

>>  在留資格(ビザ)/帰化申請のケース別/お役立ちQ&A集

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Motoki Wada | 行政書士 em plus 法務事務所 代表

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