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配偶者との離婚/死別後の在留資格変更/日本での生活

§ 配偶者との離婚/死別後の在留資格変更/日本での生活

配偶者との離婚/死別した後、引き続き日本で生活したい。

※配偶者との離婚/死別した場合、

  • 日本人配偶者との間に日本国籍を有する未成年の子があり、その子の監護、養育 をしているのであれば、「定住者」への在留資格(ビザ)の変更が可能です。
  • 日本人配偶者との離婚または死別された方が、在留資格「永住者」(永住ビザ)を得ているのであればそのまま在留を続けることができます。

ただし、親権は有しているが同居はしていない場合等では認められません。  なお、お子さんを監護・養育する上で別れた夫から養育費の援助を受けていたり、また、公的な扶助を受けていても差し支えありません。

詳しくは下記をご覧ください。

>> 配偶者との離婚/死別後の在留資格

>> 在留資格「定住者」/定住ビザ

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Motoki Wada | 行政書士 em plus 法務事務所 代表

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