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日本でより安定した生活を送りたい(永住許可/帰化など)

§ 日本でより安定した生活を送りたい(永住許可/帰化など)

国籍を変えたくないが、日本で安定した生活を送るには?

国籍を変えず、日本で安定した生活を送るには在留資格「永住者」/永住ビザを取得する必要があります。永住ビザへの変更は、永住許可申請を行います。

一般的に「永住ビザ」と呼ばれているものは、正式には在留資格「永住者」というものです。  

永住ビザを取得すると、職業に制限が無くなったりローンを組みやすくなるなど、日本の中で法律上もっとも優遇された法的地位により在留することができます。

また、在留期間更新の手続きも必要なくなりますが、外国人であることには変わりません。

詳しくはこちらをご覧ください。

>>  永住許可/永住ビザ取得で失敗しない方法

>>  永住許可の要件(条件)

>>  永住許可申請の流れ

>>  永住許可必要書類について

>>  永住許可のメリット

>>  永住許可申請の注意点

>>  永住許可申請手続きでよくあるご質問

日本国籍を取得し、日本で安定した生活を送るには?

日本国籍を持たない人が、外国の国籍を喪失し、日本国籍を取得することを帰化といいます。

つまり、帰化とは日本人になるということです。

国籍法第4条第1項

「外国人は、帰化によって、日本の国籍を取得することができる。」 帰化をするには、法務大臣の許可を得なければなりません。

※2012年7/9の新たな在留管理制度に伴い、帰化の必要書類や要件、申請書類に変更がございます。当HPは、新たな情報を開示しています。

詳しくはこちらをご覧ください。

>>  帰化申請手続き

>>  帰化申請の条件/要件

>>  帰化に必要な申請書類

>>  帰化手続きで作成する書類

>>  帰化手続きで取寄せる書類(手持ち書類を含む)

>>  帰化申請書類の提出は法務局へ

>>  帰化申請後の注意事項

>>  帰化許可後の手続き

>>  日本人配偶者の帰化申請手続き

>>  韓国人の帰化申請手続き(戸籍制度廃止について)

>>  中国人の帰化申請手続き(中国公証制度について)

>>  帰化申請特別サポート全国プラン

永住許可と帰化ってどう違うのですか?

在留資格「永住者」/永住ビザと帰化/日本国籍取得の違いは、簡単に説明すると国籍が変わるかどうかです。

詳しくはこちらをご覧ください。>> 永住ビザ申請と帰化申請の違い

帰化申請は何処で手続きを行うのですか?

住所地を管轄する法務局へ本人が行き、書面により帰化申請をします。

※大阪府の方の申請先:法務局管轄

※兵庫県の方の申請先:法務局管轄

  • 神戸地方法務局本局:神戸市(中央区、兵庫区、長田区、須磨区、垂水区、西区、北区、東灘区、灘区)
  • 西宮支局:西宮芦屋
  • 伊丹支局:伊丹、川西、川辺郡猪名川町、宝塚、三田
  • 尼崎支局:尼崎市
  • 明石支局:明石、三木
  • 柏原支局:丹波、篠山
  • 加古川支局:加古川、高砂、加古郡(稲美町,播磨町)
  • 姫路支局:姫路市、神崎郡(神河町,市川町,福崎町)
  • 社支局:西脇市、加西市、小野市、加東市、多可郡(多可町)
  • 龍野支局:たつの市、宍粟、相生、赤穂、揖保郡(太子町)、佐用郡(佐用町)、赤穂郡(上郡町)
  • 豊岡支局:豊岡市、美方郡(香美町,新温泉町)、養父、朝来
  • 洲本支局:洲本市、淡路、南あわじ
来日して5年で永住許可を取得できるようになったのですか?

法務省が発表した「我国への貢献」に関するガイドラインについてのことを言っているのだと思われますが、このガイドラインは一般の方がこれに該当するケースはほぼ無いと言えるでしょう。

詳しくはこちらをご覧ください。>> 「我国への貢献」に関するガイドライン

§永住ビザ許可に関するケース別

「あなたの永住ビザ申請は大丈夫ですか?」

※永住権の許可が困難な事例。
↓  ↓  ↓
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Motoki Wada | 行政書士 em plus 法務事務所 代表

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